土壌汚染対策法
新型コロナウイルス感染拡大防止のための窓口業務の対応について
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、土壌汚染対策法に基づく一部の届出・申請 については、郵送による提出も可能とします。
詳しくは、次の添付ファイルを参照してください。
1 土壌汚染対策法に基づく手続
静岡県では、汚染土壌処理業の許可について汚染土壌適正処理指導要綱を設けています。そのほか条例等は設けていませんので、土壌汚染対策法に基づき手続を実施することとなります。
土壌汚染対策法とその関連法令やQ&Aにつきましては環境省ホームページをご覧ください。
また、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査等は、環境大臣等から指定を受けた指定調査機関が実施します。指定調査機関については、環境省ホームページにてご確認ください。
土壌汚染に関する窓口は以下のとおりです。
(1)静岡県生活環境課及び静岡県東部・中部・西部健康福祉センター
下記(2)以外の市町
(2)政令に基づく市
静岡市、浜松市、沼津市、富士市については各市が窓口となります。
市名 |
担当課 |
所在 |
電話番号 |
ファクス番号 |
---|---|---|---|---|
静岡市 | 環境創造部環境保全課 | 静岡市葵区追手町5番1号 | 054-221-1359 | 054-221-1186 |
浜松市 | 環境部環境保全課 | 浜松市中区鴨江三丁目1番10号 | 053-453-6144 | 053-454-0514 |
沼津市 | 生活環境部環境政策課 | 沼津市御幸町16-1 | 055-934-4740 | 055-934-3045 |
富士市 | 環境部環境保全課 | 富士市永田町1丁目100番地 | 0545-55-2775 | 0545-51-9854 |
2 手続の方法(政令に基づく市を除く)
(1)届出先となる各健康福祉センターの連絡先
名称及び担当課 | 電話番号 | ファクス番号 | 管轄市町 |
---|---|---|---|
東部健康福祉センター生活環境課 〒410-8543沼津市高島本町1-3 |
055-920-2135 | 055-920-2194 | 熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、御殿場市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
中部健康福祉センター環境課 〒426-0075藤枝市瀬戸新屋362-1 |
054-644-9268 | 054-644-4471 | 島田市、牧之原市、焼津市、藤枝市、吉田町、川根本町 |
西部健康福祉センター環境課 〒438-8622磐田市見付3599-4 |
0538-37-2571 | 0538-37-2603 | 磐田市、湖西市、御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、森町 |
(2)届出様式と提出部数
届出に添付する資料等については事前に、届出先に確認してください。
-
法第3条第1項土壌汚染状況調査結果報告書 様式第一
提出部数:2部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第3条第1項ただし書の確認申請書 様式第三
提出部数:1部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第3条第1項ただし書の土地の承継届出書 様式第四
提出部数:1部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第3条第5項土地利用方法変更届出書 様式第五
提出部数:1部、提出先:管轄健康福祉センター -
法3条第7項及び法4条第1項一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 様式第六
提出部数:2部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第3条第8項土壌汚染状況調査結果報告書 様式第七
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第4条第2項土壌汚染状況調査結果報告書 様式第七
提出部数:2部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第4条第3項土壌汚染状況調査結果報告書 様式第七
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第5条第1項土壌汚染状況調査結果報告書 様式第八
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第7条第1項汚染除去等計画書 様式第九
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第7条第9項工事完了報告書 様式第十
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第7条第9項実施措置完了報告書 様式第十一
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第12条形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 様式第十五
提出部数:2部、提出先:管轄健康福祉センター -
法第14条第1項指定の申請書 様式第二十
提出部数:2部、提出先:県庁生活環境課 -
法第16条第1項汚染土壌の区域外搬出届出書 様式第二十六
提出部数:2部、提出先:管轄健康福祉センター
(3)記入例
3 区域の指定の状況
静岡県が指定する区域は、次のリンク先のページから確認できます。
政令に基づく市(静岡市、浜松市、沼津市、富士市)における区域の指定の状況は各市にお問い合わせください。
4 汚染土壌処理業について
要措置区域・形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌は、汚染土壌処理業の許可を受けた施設のみが受け入れることができます。
現在許可されている汚染土壌処理業者については、環境省ホームページにて、ご確認ください。
静岡県では、新たに汚染土壌処理施設を設置する場合には、静岡県汚染土壌適正処理指導要綱に基づく、事前協議等が必要になります。
5 汚染土壌処理業務の委託に係る競争入札参加資格者名簿
静岡県が発注する汚染土壌処理業務の委託に係る競争入札に参加するためには、資格者名簿への登録が必要です。
登録を希望する方は、下の「入札参加資格申請書」のページから様式を入手し、静岡県くらし・環境部生活環境課へ申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp