妊娠高血圧症候群等療養援護費

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ページID1063235  更新日 2024年5月23日

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事業目的

妊娠及び出産に支障を及ぼす疾患(詳しくは別表1)にり患している妊産婦に医療援護を行い、母・児の健全な育成を図ることを目的としております。

事業対象の疾病一覧

支給内容

対象者

県内(静岡市及び浜松市の区域は除く。)に住所を有し、以下の要件を両方満たす者となります。

(1)妊娠高血圧症候群等により医療機関へ7日以上入院し、母体又は胎児の保護に必要な医療を受けた者

(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定により助産施設への入所の措置を受けた妊産婦又は前年分の所得税額が30,001円以上の世帯に属する妊産婦でない者

支給額

当該妊産婦の属する世帯の階層区分に従い別表2により算定した額(その額が当該妊産婦に係る医療費のうち自己負担すべき額を超えるときは当該自己負担すべき額に相当する額)となり、入院期間加算額の算定の基準になる入院期間は、21日が限度となります。

支給基準額表

申請方法

申請書類

1 様式第1号

※妊産婦本人ではなく、代理で申請を行う場合

患者本人と申請者との続柄を示す書類が必要となります。

 

2 様式第2号

受診医療機関へ記入を依頼してください。発行手数料が必要な場合があります。

3 様式3号

世帯構成員の階層区分について、それを証明する次の関係書類を添付してください。ただし、満18歳未満の世帯構成員で未就業のものであれば、証明書は不要です。

 ア 階層区分A(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。))の場合

 被保護者であることを証明する居住地の福祉事務所長、市町村長又は民生委員の証明書

 イ 階層区分B(市町村民税の非課税世帯)の場合

 市町村民税非課税又は免除を証明する市町村長又は市町村民税の特別徴収義務者の証明書

 ウ 階層区分C(所得税の非課税世帯)の場合

 所得税の非課税であることの市町村長等の証明書

 エ 階層区分D(所得税が年額30,000円以下の世帯)の場合

 所得税の課税額について照明する市町村長、税務署長又は所得税の源泉徴収義務者の証明書

 

4 様式第4号

申請書類に不備がない場合は、その住所地を管轄する保健所の長から交付決定通知を送りますので、受領後、請求書を提出してください。

提出期限

入院による妊娠高血圧症候群等の医療が終了した日から起算して30日以内(入院期間が21日を超える場合にあっては、入院した日から起算して21日を経過した日の翌日から起算して30日以内)に、その住所地を管轄する保健所の長に申請をしてください。

提出先

住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ申請又はお問い合わせください。

開庁日、開庁時間は、平日(月曜日~金曜日)の8時30分~17時15分です。

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は開庁していません。

妊娠高血圧症候群等療養援護費支給要綱

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp