指定難病登録者証

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ページID1061439  更新日 2024年3月29日

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指定難病登録者証の運用について

福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、登録者証事業を開始します。
その都度提出していた医師の診断書に代わり、マイナンバー連携により市町の福祉部門、ハローワーク等で指定難病患者であることを証明できます。
なお、既に特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、従来どおり障害福祉サービスの受給申請等に利用することができます。

登録者証 概要図

個人番号(マイナンバー)について

申請書等への個人番号(マイナンバー)の記載と、申請者の「本人確認」が必要となります(患者が18歳未満の場合は保護者の物が必要です)。以下のPDF資料のチェックリストに沿って、必要な書類を揃え、申請の手続を行ってください。

登録者証の申請手続について

提出書類

以下の書類を御用意いただき、最寄りの保健所まで提出してください。

1.登録者証(指定難病)申請書

2.指定難病にかかっていることを証明する資料

以下のいずれかの一つを提出してください。

・臨床調査個人票

(様式につきましては、下記のリンクを御確認ください。)

・特定医療費(指定難病)受給者証

・不承認通知(指定難病にかかっている旨が確認できるもの)の写し

・過去に交付された受給者証の写し

御注意ください

指定難病の基準を満たしている場合、原則、マイナンバー連携により指定難病患者であることを県が登録します。

書面による交付を希望する場合は、申し出てください。

登録者証の有効期限はありません。

交付まで申請から3か月程度かかります。

申請事項の変更について

氏名変更

氏名の変更がありましたら、速やかに以下の書類を最寄りの保健所まで提出してください。

なお、書面での交付でなく、マイナンバー情報連携を活用している場合は届出不要です。

1.登録者証申請事項変更届出書

2.本人の身分証明書の写し

以下のいずれかの一つを提出してください。

・個人番号カード(顔写真付き)

・運転免許証

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

再交付申請

再交付申請方法

書面で登録者証を交付しており、紛失・破損等された場合は、以下の書類を提出し、再交付を受けてください。

1.登録者証(指定難病)再交付申請書

亡くなられた場合等

本人がお亡くなりになられた場合は、速やかに保健所又は疾病対策課に御連絡ください。

また、書面で登録者証を交付されている方で、御逝去された場合には、速やかに最寄りの保健所に返納してください。

書類提出先一覧

保健所連絡先
所属名 担当課 電話番号 住所 所管区域
賀茂健康福祉センター
(賀茂保健所)
地域医療課 0558-24-2052 〒415-0016 下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
下田市中531-1
熱海健康福祉センター
(熱海保健所)
医療健康課 0557-82-9126 〒413-0016 熱海市・伊東市
熱海市水口町13-15
東部健康福祉センター
(東部保健所)
地域医療課 055-920-2109 〒410-8543 沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町
沼津市高島本町1-3
御殿場健康福祉センター
(御殿場保健所)
医療健康課 0550-82-1224 〒412-0039 御殿場市・小山町
御殿場市竈1113
富士健康福祉センター
(富士保健所)
医療健康課 0545-65-2659 〒416-0906 富士宮市・富士市
富士市本市場441-1
中部健康福祉センター
(中部保健所)
地域医療課 054-644-9273 〒426-0075 島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町
藤枝市瀬戸新屋362-1
西部健康福祉センター
(西部保健所)
地域医療課 0538-37-2550 〒438-8622 磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町
磐田市見付3599-4

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp