難病法に基づく指定医の各種手続きについて

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ページID1024317  更新日 2024年11月1日

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平成30年4月1日以降、主たる勤務地が静岡市内もしくは浜松市内の方の申請につきましては、各政令市のHPをご確認ください。

指定医一覧

令和6年11月1日現在、本県が難病指定医として指定している医師は、下記PDFファイルのとおりです。

制度の概要

平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が実施されることになりました。
新制度では、指定医として都道府県知事から指定を受けた医師のみが、医療費助成の新規及び更新の申請に必要な診断書を作成することができます。
指定医には、新規及び更新の申請に必要な診断書の両方を作成ができる難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ作成できる協力難病指定医の2種類があります。

指定医の種類

(1)難病指定医

説明

医療費助成の新規及び更新の申請に必要な診断書の両方を作成することができる指定医。

指定要件

以下の全ての項目の要件を満たす者

診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師。
注:医師法に規定する臨床研修を受けている期間を含みます。

診断書を作成するのに必要な知識及び技術を有すると認められる者。

次の1.又は2.のいずれかの要件を満たす者

  1. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。
  2. 都道府県知事の行う難病指定医の研修を修了していること。

(2)協力難病指定医

説明

医療費助成の更新申請に必要な診断書のみを作成することができる指定医。

指定要件

以下の全ての要件を満たす者

診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師。
注:医師法に規定する臨床研修を、受けている期間を含みます。

診断書を作成するのに必要な知識及び技術を有すると認められる者。

都道府県知事の行う協力難病指定医の研修を修了していること。

各種申請手続き

新規申請の手続き

以下の書類を提出してください。「指定医指定申請書※」、「経歴書」の様式はこのページからダウンロード可能です。
注:指定医指定申請書をダウンロードする際は、裏面にも記載がありますので、必ず両面印刷にしてください。

提出書類

専門医の方
  • 指定医指定申請書(両面印刷)
  • 医師免許証の写し
  • 専門医に認定されていること証明する書類の写し
専門医でない方
  • 指定医指定申請書(両面印刷)
  • 医師免許証の写し
  • 難病指定医研修の修了を証明する書類の写し
  • 経歴書

 

注意事項

現在の難病指定医の指定要件は以下のとおりです。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師であること(医師法に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)
  2. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧に掲載されている専門医資格を有していること(証明書類必要)

又は、指定難病の診断及び治療に従事した経験を有する者(経歴書の提出必要)

更新申請の手続き

 現在指定されている有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる場合(指定医の指定の更新を希望する場合)は、指定の更新を受ける区分に応じて、現在指定されている有効期間を終了する前に、次の申請書類により申請してください。

なお、指定の更新手続きが必要な方には、別途ご案内いたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。

以下の書類を提出してください。「指定医指定申請書※」の様式はこのページからダウンロード可能です。
注:指定医指定申請書をダウンロードする際は、裏面にも記載がありますので、必ず両面印刷にしてください。

提出書類

専門医の方
  • 指定医(指定更新)指定申請書(両面印刷)
  • 専門医に認定されていること証明する書類の写し
専門医でない方
  • 指定医(指定更新)指定申請書(両面印刷)
  • 難病指定医研修の修了を証明する書類の写し

変更申請の手続き

氏名、現住所、医籍登録番号、主たる勤務先の医療機関(静岡県内の医療機関変更に限る。ただし静岡市・浜松市を除く)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
氏名の変更の場合は、必ず氏名の変更の履歴がわかる書類(戸籍抄本(原本)や運転免許証の写し等で、旧氏名と新氏名が確認できるもの)を添付してください。

辞退(退職、他都道府県への異動等による)手続き

退職や他の都道府県への異動等(静岡市・浜松市への異動も含む)により、静岡県からの指定医の指定を辞退する場合は、以下の辞退申出書により申し出てください。
辞退申出の際は、指定医指定通知書(原本)を添付してください。

再交付の手続き

以下の再交付申請書により申請してください。

提出先・方法

提出先:主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する健康福祉センター又は疾病対策課(提出先の所在地等はこのページの下部を御覧ください。)

申請書類の提出方法:持参、郵送、又はメール

※メールによる提出の場合は、疾病対策課(shippei@pref.shizuoka.lg.jp)へ提出してください。

提出にあたっての注意事項

申請先は、主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する都道府県となります。(主たる勤務先が静岡市、浜松市の場合は各政令市となります。)
県外の医療機関へ常勤としてお勤めで、静岡県内の医療機関でも非常勤としてお勤めされている方などは、常勤としてお勤めの医療機関の所在地を管轄する都道府県に申請してください。
注:申請先の選択について迷われる場合は、疾病対策課に御連絡ください。

申請書の内容等で確認が必要な場合、申請書記載の御担当者様に御連絡をすることがあります。御了承ください。

指定医の指定申請書提出先

提出先一覧
所管区域 所管する健康福祉センター 担当課 電話番号 所在地
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 賀茂健康福祉センター 地域医療課 0558-24-2052 〒415-0016
下田市中531-1
熱海市・伊東市 熱海健康福祉センター 医療健康課 0557-82-9125 〒413-0016
熱海市水口町13-15
沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町 東部健康福祉センター 地域医療課 055-920-2109 〒410-8543
沼津市高島本町1-3
御殿場市・小山町 御殿場健康福祉センター 医療健康課 0550-82-1224 〒412-0039
御殿場市竈1113
富士宮市・富士市 富士健康福祉センター 医療健康課 0545-65-2659 〒416-0906
富士市本市場441-1
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 中部健康福祉センター 地域医療課 054-644-9273 〒426-8664
藤枝市瀬戸新屋362-1
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 西部健康福祉センター 地域医療課 0538-37-2585 〒438-8622
磐田市見付3599-4

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp