難病・がん小児患者等世帯交通費等支援金について

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ページID1070555  更新日 2025年3月31日

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難病やがんの小児患者を養育する世帯へ、入院・通院時の交通費等を支援します

静岡県内にお住まいの難病・がん小児患者等が、居住地から離れた医療機関を受診する際に、同一世帯の方が付添いを行った日数に応じて支援金を給付します。

支援金の概要

対象世帯

静岡県内にお住まいで、難病・がん小児患者等を養育する世帯

 

◎難病・がん小児患者等とは

難病・がん小児患者等とは、以下のいずれかの者を指します。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの20歳未満の方

◎居住地から離れた医療機関とは

お住まいの市町を含む2次保健医療圏(以下参照)の区域を越えた市町にある医療機関を指します。(県外の医療機関を含みます。)

(対象となる例)

  • 藤枝市にお住まいの患者が、静岡市の病院を受診
  • 浜松市にお住まいの患者が、愛知県の病院を受診

(対象とならない例)

  • 川根本町にお住まいの患者が、島田市の病院を受診
  • 沼津市にお住まいの患者が、伊豆の国市の病院を受診

2次保健医療圏とは

2次保健医療圏とは、県民に包括的な保健医療サービスを提供する圏域のことです。

静岡県では以下のとおり区域を定めています。

医療圏 構成市町名

賀茂

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海伊東 熱海市、伊東市
駿東田方 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
富士 富士宮市、富士市
静岡 静岡市
志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町
西部 浜松市、湖西市

2次保健医療圏図

支援額

対象世帯 金額
連続する6日以上の入院に係る付添いを行った世帯

付添い1日あたり2,000円(定額)

※交付対象期間毎に90日を限度とします。

1か月当たり4日以上の通院に係る付添いを行った世帯

1か月あたり4,000円(定額)

注意事項

1 支援金を申請した宿泊費及び交通費に関して、他の行政機関や団体からの助成を受けている場合は支援金の対象となりません。

2 患者の居住する2次保健医療圏の内の医療機関を受診する場合は対象となりません。

申請方法

対象となる方は、1年に1回次の方法で申請を行ってください。

申請受付期間

10月1日から11月20日まで

なお、10月1日以降に受給者証が交付された場合は、交付年月日から60日以内とします。

対象期間

前年の10月1日から、9月30日まで

(例:令和7年10月1日~令和8年9月30日)

なお、令和7年度に限り、令和7年4月1日から9月30日までの受診分が対象となります。

申請手続

1 ふじのくに電子申請サービスで電子申請

後日申請先URLを掲載予定です。

 

2 郵送で提出

必要書類は後日掲載予定です。

提出先

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班

※保健所には提出できませんので御注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp