「難病患者の災害対策」について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1024231  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1「難病患者のための緊急医療手帳」について

難病により、継続的な医療や介護が必要となる方がおいでになります。

しかし、災害時には、かかりつけ医を受診できず、初めての医療機関で受診することになったり、平常時に支援をしてくれた人から、支援を受けられなくなる状況も予想されます。

そこで、搬送時の留意事項や薬についてなど、必要な情報を「難病患者のための緊急医療手帳」(以下「緊急医療手帳」)に記載しておくことで、医療や介護等のサービス提供者に的確に情報を伝えることにより、少しでもスムーズに対応がしてもらえるようにすることを目指しています。

利用していただきたい方

難病により在宅生活で常に医療や介護を必要とされる方。

主な記載内容

搬送時の留意事項、緊急連絡先一覧、薬の情報、医療機器の情報、生活の状況等。

利用方法

  1. 災害時に必要となる情報を、患者さんや御家族の方で再確認してください。
  2. 基本的に患者さん御本人または御家族の方が御記入ください。ただし、医療情報などについては、必要に応じて主治医の先生への御確認、又は訪問看護ステーションや在宅介護事業所等支援をしてくださっている方に御協力をいただきながら御記入ください。
  3. 記入した緊急医療手帳を、平常時より常に携帯してください。
  4. 災害時に治療を受ける際には、サービス提供者がよりスムーズな対応をできるよう、御記入いただいた緊急医療手帳を提示してください。

留意点

災害時に多くの方々が同時に医療現場に殺到した場合、治療の優先順位の判定(トリアージ)が行われる予定ですが、この緊急医療手帳を持っていることが、優先的に治療を受けられることを保証するものではありません。

2「難病患者のための緊急医療手帳」配布窓口

緊急医療手帳は、県健康福祉センターや政令市保健所、市町窓口、難病医療拠点・協力病院の窓口にて配付していますので、手帳を利用されたい方は、以下の配布窓口で受け取ってください。

「難病患者のための緊急医療手帳」様式

緊急医療手帳は、お近くの配布窓口で受け取るほか、以下の様式を打ち出して作成することも出来ます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp