特定医療費(指定難病)助成の申請方法について
平成27年1月1日から特定医療費(指定難病)助成制度が始まりました
原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といい、現在341疾病(添付ファイル「指定難病一覧」を確認ください)が指定されています。指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額となるため、一定の基準を満たしている方に対して、指定難病の治療に係わる医療費の一部を助成しています。
指定難病に係わる医療費助成を受けるには、支給認定の申請を行い、静岡県から認定を受ける必要がありますので、本ページを確認いただいた上でお手続きをしてください。
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月1日より、特定医療費(指定難病)の支給認定申請の手続に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」)が適用されました。これに伴い、申請書等への個人番号(マイナンバー)の記載と、申請者の「本人確認」が必要となります(患者が18歳未満の場合は保護者の物が必要です)。以下のPDF資料のチェックリストに沿って、必要な書類を揃え、申請の手続きを行ってください。
個人番号(マイナンバー)を申告された方は、下記提出書類の一部を省略することができます。
医療費助成の申請手続きについて
医療費助成を受けるためには、静岡県に対して申請を行い、「支給認定」を受けなければなりません。
提出書類
以下の1から8の書類を用意していただき、最寄の保健所まで御提出ください。
個人番号(マイナンバー)を提出される方は3(医療保険の資格情報を確認できる資料)、5(世帯全員の住民票の写し)、6(市町村民税県民税課税証明書)の提出を省略できます。
1.支給認定申請書
2.臨床調査個人票
臨床調査個人票は都道府県または政令市に認定を受けた指定医のみが記載できます。
静岡県の認定している指定医は次のペー御覧御覧ください。他の都道府県または政令市については各自治体のHP等を御覧ください。
- 難病法に基づく指定医の各種手続きについて
-
臨床調査個人票の研究利用に関する御説明 (PDF 113.2KB)
お読みの上、同意いただける場合は支給認定申請書に記名・押印をお願いします。(自署の場合は押印不要)
3.医療保険の資格情報を確認できる資料
【7.マイナンバー関係書類を提出する方は省略可】
以下のいずれかを御提出ください。
・マイナポータル資格情報画面
・保険証(有効期限が切れていないものに限る)
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
- 患者様が国民健康保険、後期高齢者医療保険、国保組合に加入している場合
→世帯全員分 - 患者様が健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合に加入している場合
→申請者様の分
4.同意書
5.世帯全員の住民票の写し
【7.マイナンバー関係書類を提出する方は省略可(新規申請・更新申請)】
各市町の窓口で発行してもらってください。
- ※交付日から3ヶ月以内のものを御提出ください。
- ※続柄は省略しないでください。
6.市町村民税県民税課税証明書
【7.マイナンバー関係書類を提出する方は省略可(新規申請・更新申請)】
各市町の窓口で発行してもらってください。(1月から6月までの申請は前年度分、7月から12月までの申請は当年度分)
- ※市町村民税(所得割、均等割)額や、所得額が記載されていないものは受付できません。
- ※加入されている保険によって提出範囲が変わりますので必ず以下の図を御確認ください。
7.マイナンバー関係書類
PDF資料のチェックリストに沿って、必要な書類を揃え、申請の手続きを行ってください。保健所窓口で手続する場合には書類を提示してください。また、郵送の場合はコピーを提出してください。なお、更新申請の場合もマイナンバー関係書類の提出は必要となります。
8.その他必要な書類
- 6.の市町村民税県民税の額が0円の方で、かつ収入が80万円未満である方
⇒収入が80万円未満であることを確認できるもの(振込み通帳の写し等) - 御家族に指定難病受給者、小児慢性特定疾病受給者がいる方
⇒御家族の指定難病受給者証、小児慢性特定疾病受給者証 - 指定難病受給者証をお持ちの方で高額かつ長期(月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上あるもの)を申請される方
⇒月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上あることが確認できる負担上限月額管理票 - 軽症高額該当(月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上あるもの)を申請される方
⇒月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上あることが確認できる領収書等
- 他の都道府県から転入された方
⇒転入前の都道府県から交付された指定難病受給者証の写し
※「2.臨床調査個人票」の提出は省略できます。
提出の範囲について
- ※市町村民税県民税課税(所得)証明書の代わりに、次のAまたはBの書類を提出することもできます。
- A給与所得等に係わる特別徴収税額決定通知書のコピー
- B市町村民税の税額決定・納税通知書のコピー
- ※コピーする際は全てが複写できていることを確認してください。
- ※国保組合に加入されている場合は、「市町村民税・県民税課税(所得)証明書」を提出してください。
御注意ください
- 審査の内容については、認定基準に基づいて審査を行います。審査の決定までには申請書類を申請した日から概ね3ヶ月程度かかります。
- 助成開始時期については、以下のリンク先を御確認ください。
負担上限月額の考え方について
提出のあった市町村民税・県民税課税(所得)証明書の市町村民税所得割額(複数枚提出される方はその合計額)または均等割額を基準として階層区分を判定します。
階層区分による基準額は以下のとおりとなります。
- ※「高額かつ長期」:月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上あるもの
- ※「人工呼吸器等装着者」:臨床調査個人票の中に人工呼吸器装着者であることの記載があり、認定基準を満たしている場合に適用
書類提出先一覧
所属名 |
担当課 |
電話番号 |
住所 |
所管区域 |
---|---|---|---|---|
賀茂健康福祉センター |
地域医療課 | 0558-24-2052 |
〒415-0016 下田市中531-1 |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
熱海健康福祉センター (熱海保健所) |
医療健康課 | 0557-82-9125 |
〒413-0016 熱海市水口町13-15 |
熱海市・伊東市 |
東部健康福祉センター (東部保健所) |
地域医療課 | 055-920-2109 |
〒410-8543 沼津市高島本町1-3 |
沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町 |
御殿場健康福祉センター (御殿場保健所) |
医療健康課 | 0550-82-1224 |
〒412-0039 御殿場市竈1113 |
御殿場市・小山町 |
富士健康福祉センター (富士保健所) |
医療健康課 | 0545-65-2659 |
〒416-0906 富士市本市場441-1 |
富士宮市・富士市 |
中部健康福祉センター (中部保健所) |
地域医療課 | 054-644-9273 |
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
西部健康福祉センター (西部保健所) |
地域医療課 | 0538-37-2585 |
〒438-0086 磐田市見付3599-4 |
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 |
※静岡市・浜松市にお住まいの方は、それぞれの市にお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp