その他各種手続きについて

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ページID1049891  更新日 2024年12月24日

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医療費の払戻し(償還払い)について

支給認定された指定難病に係る医療費で、有効期間内に受給者証の提示ができず支払った医療費のうち、負担上限月額を超える分について払戻しを受けることができます。

負担上限月額を超えない場合にも、医療費の負担が3割の方は1割分が払戻しの対象となります。

償還払い請求を保健所に提出してから振込までには、3か月程度かかります。
請求書類に不備があったり、疑義が生じた場合は3か月以上かかる場合もございますので、記載例を御確認の上記入してください。

お手続は任意ですので、医療費の窓口負担額や証明書の発行手数料等を踏まえ、請求するかどうかを御判断ください。

必要書類

  • 特定医療費(指定難病)請求書(様式第1号)
  • 特定医療費(指定難病)証明書(様式第2号)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 通帳等口座情報のわかるもの
  • 負担上限月額管理票の写し(払い戻しを希望する月に記載がある場合)

特定医療費(指定難病)支給認定申請の変更について

以下のような変更がありましたら速やかに変更申請のお手続きをお願いします。

 

2022年10月1日から指定医療機関の変更申請(追加・削除)は不要となりました。ただし医療受給者証が使用できるのは、都道府県または政令指定都市の指定する医療機関(難病法に基づき指定された医療機関)に限りますので、御注意ください。

必要書類

  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第4号) ※両面印刷
  • 変更申請内容に応じて以下の添付書類
申請内容と添付書類

変更申請内容

添付書類

備考

高額かつ長期への変更申請 負担上限月額管理票の写し又は特定医療費(指定難病)証明書又は医療費申告書と領収書等(写し)

申請する月以前の1年間で、医療費総額が50,000円を超える月が6回以上ある場合、階層区分が「一般1」、「一般2」及び「上位」の方は、負担上限月額が低くなります。

※適用は、申請日の翌月(申請日が1日の場合は申請月)からです。

※小児慢性医療費助成の実績が、算定対象に追加されました(令和4年10月1日から適用要件の変更)。

人工呼吸器等装着への変更申請

当該疾患の臨床調査個人票(該当項目のみの記載で可)

※指定医が記載したもの

認定されると負担上限月額が低くなりますが、認定を受けるためには、人工呼吸器を一日中施行しており、離脱見込みがないこと等の要件を満たしている必要があります。

※適用は、申請日の翌月(申請日が1日の場合は申請月)からです。

指定難病の追加・変更

当該疾患の臨床調査個人票

※指定医が記載したもの

 

特定医療費(指定難病)支給認定申請事項の変更について

次のような変更がありましたら、速やかに変更の手続きをお願いします。

個人番号(マイナンバー)について

申請書等への個人番号(マイナンバー)の記載と、申請者の「本人確認」が必要となります(患者が18歳未満の場合は保護者の物が必要です)。以下のPDF資料のチェックリストに沿って、必要な書類を揃え、申請の手続を行ってください。

(1)氏名が変わった場合

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第7号)
  • 新しい氏名が確認できる書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)住所が変わった場合

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第7号)
  • 新しい住所が確認できる書類(住民票、運転免許証、マイナンバーカード等)

(3)受給者本人の加入医療保険が変わった場合

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第7号) ※両面印刷
  • 同意書 ※国民健康保険及び国保組合の健康保険に変更された方のみ必要
  • マイナンバー関係書類 ※マイナンバーチェックリストを御確認ください。
  • 保険種別に応じた添付書類 ※マイナンバー関係書類を提出した場合は省略可能ですが、省略できない場合もございますので下記フローチャートを御確認ください。

なお、保健所窓口で保険証情報の書換えを希望される場合は以下のいずれかを御提出ください。

  • マイナポータル資格情報画面
  • 資格情報のお知らせ
  • 資格確認書

図:保険変更フローチャート

図:保険変更添付書類

(3)同じ医療保険世帯員が、増えたり減ったりした場合(国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険に加入の方)

「被用者保険に加入していた世帯員が国民健康保険になった」、「国民健康保険に加入していた世帯員が後期高齢の保険になった」等、患者様と同じ保険に加入する方が増減した場合は、負担上限月額が変わることがありますので、お手続きが必要です。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第7号) ※両面印刷
  • マイナンバー関係書類 ※マイナンバーチェックリストを御確認ください。
  • 世帯全員が記載された住民票(マイナンバー関係書類を提出した場合は省略可能です。)
  • 患者様と同じ保険に加入する方が増えた場合は、追加する方の市町村民税県民税課税証明書(マイナンバー関係書類を提出している、かつ国保組合以外の方は省略可能です。)

(4)今まで健康保険に加入していた方が、新たに生活保護受給者になった場合

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請事項変更届出書(様式第7号)
  • マイナンバー関係書類 ※マイナンバーチェックリストを御確認ください。
  • 世帯全員が記載された住民票(マイナンバー関係書類を提出した場合は省略可能です。)
  • 生活保護受給証明書等、生活保護受給者となったことがわかる書類

※医療扶助の無い生活保護受給者になる場合(医療保険に入っている場合)は、提出書類が異なります。住所地を管轄する保健所担当課にお問い合わせください。

再交付申請

特定医療費(指定難病)受給者証を紛失・破損等された場合は、以下の書類を提出し再交付をうけてください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(様式第6号)
  • 患者本人の身分証明書の写し

静岡県外に引っ越す場合(静岡市、浜松市への転出も含む)

速やかに、住所地を管轄する保健所担当課もしくは疾病対策課までご連絡ください。また、引っ越し先で転入に関するお手続きが必要になります。

治癒または亡くなられた場合

受給者証を返納していただきます。下記の申請窓口まで提出してください。

提出先及び連絡先一覧

提出先及び連絡先一覧

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp