特定医療費(指定難病)助成制度の概要
原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。指定難病は、治療が極めて困難で、医療費も高額となるため、一定の基準を満たしている方に対して、指定難病の治療に関わる医療費の一部を助成しています。
制度の対象となる方
制度の対象となるのは、下記1及び2を満たす方です。
1. 指定難病にり患している方。
対象となる疾病の概要及び診断基準については、以下のページを御覧ください。
2. 次のア又はイに該当する方。
ア 厚生労働大臣が定める重症度基準を満たす方。
イ 指定難病の治療に関わる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある方。
医療費助成の内容
指定医療機関(※)で行われる、指定難病(当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成します。
自己負担について
医療費等の負担割合が3割の方は、2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。
所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算します。)について、上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。
対象となる医療の内容
公的医療保険を使用した以下のサービス
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
対象となる介護の内容
介護保険を利用した以下のサービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
対象とならない医療(例)
- 認定された疾病以外の病気やけがによる医療費
- 受給者証に記載されている有効期間外の医療費
- 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料、入院時の食事代等)
- 介護保険での訪問介護の費用
- 医療機関・施設までの交通費、移送費
- 補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
- 臨床調査個人票等の証明書作成費用
- 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養に係る特別の料金
申請手続
医療費助成を受けるには、支給認定の申請を行い、静岡県から認定を受ける必要があります。審査はおおむね3か月程度かかります。
詳しくは下記ページを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
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