特定医療費(指定難病)助成制度の概要

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ページID1024318  更新日 2024年4月9日

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特定医療費(指定難病)助成制度とは?

平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が公布され、平成27年1月1日から施行されました。
今まで、「特定疾患治療研究事業」として医療費助成の対象になっていた疾病が、この法律の対象となり、対象となる疾病も増えました。
今までの「特定疾患治療研究事業」とは異なる制度になりますので、特定疾患医療受給者の方であっても、新規の申請が必要となります。

特定医療費(指定難病)医療費助成制度の国の説明ページです。
制度の情報等、こちらのページもご覧ください。

特定疾患治療研究事業との違いは?

医療費助成の対象となる疾病(『指定難病』)

難病法で、医療費助成の対象となる疾病を『指定難病』ということになりました。

この指定難病は、患者数が一定の人数(予定では人口の0.1%程度)以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病のことを指します。

これは、『厚生科学審議会』という、第三者的な委員会の意見を聞いて、厚生労働省大臣が定めることになっています。 「特定疾患治療研究事業」では、56疾患しか医療費助成の対象になっていませんでしたが、難病法では、令和6年4月1日時点で341疾病が指定されています。

令和6年4月1日から疾病名称が変更となる疾患

旧名称

変更後の名称
成人スチル病 成人発症スチル病
神経フェリチン症 脳内鉄沈着神経変性症
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 HTRA1関連脳小血管病
ペリー症候群 ペリー病
マルファン症候群 マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群

令和6年4月1日から新たに追加された疾患

  • MECP2重複症候群

  • 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)

  • 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)

  • 注1:特定疾患治療研究事業の疾患が、難病法では複数の疾病に分かれて指定されているものがあります。
  • 注2:特定疾患治療研究事業の対象疾患が、全て難病法の指定難病になったわけではありません。

医療費助成の対象となるための手続き

これまでの特定疾患治療研究事業と同様、指定難病にかかっているだけでは、医療費助成を受けることはできません。
所定の申請書や都道府県に指定された「指定医」が記載した診断書(※)、添付書類を揃えて、申請をしていただく必要があります。

なお、申請すれば必ず医療費助成を受けることができるわけではなく、その疾病ごとに定められている重症度以上である場合に医療費助成を受けることができます。
申請が必要で、認定基準があることは今までの特定疾患治療研究事業と同じです。申請方法については次のリンク先をご覧ください。

医療費助成の内容

認定された指定難病の治療については、自己負担額が2割になります。
(元々1割の人については1割)。

保険証の世帯の所得に応じて、負担上限月額が決められます。
認定された指定難病の治療について、2割(または1割)で支払いをしていて、負担上限月額を超えた場合は、その月については、それ以降お支払は必要ありません(複数の医療機関等でのお支払を合算します)。

医療費助成を受けるためには、指定医療機関で治療を受けることが必要です。

月額負担上限額

厚生労働省の難病法関係ページ

厚生労働省関係の審議会、研究会等の議事録等を掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp