特定医療費(指定難病)助成制度の概要

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ページID1024318  更新日 2025年4月1日

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原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。指定難病は、治療が極めて困難で、医療費も高額となるため、一定の基準を満たしている方に対して、指定難病の治療に関わる医療費の一部を助成しています。

制度の対象となる方

制度の対象となるのは、下記1及び2を満たす方です。

1. 指定難病にり患している方。

 対象となる疾病の概要及び診断基準については、以下のページを御覧ください。

2. 次のア又はイに該当する方。

 ア 厚生労働大臣が定める重症度基準を満たす方。

 イ 指定難病の治療に関わる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある方。

医療費助成の内容

指定医療機関(※)で行われる、指定難病(当該疾病に付随して発症する傷病を含む。)に対する医療及び一部の介護サービスに関する費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成します。

自己負担について

医療費等の負担割合が3割の方は、2割になります(もともとの負担割合が1割又は2割の方は、変更ありません。)。

所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受けたものを合算します。)について、上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。

対象となる医療の内容

公的医療保険を使用した以下のサービス

  • 診察
  • 薬剤の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

対象となる介護の内容

介護保険を利用した以下のサービス

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護医療院サービス

対象とならない医療(例)

  • 認定された疾病以外の病気やけがによる医療費
  • 受給者証に記載されている有効期間外の医療費
  • 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料、入院時の食事代等)
  • 介護保険での訪問介護の費用
  • 医療機関・施設までの交通費、移送費
  • 補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
  • 臨床調査個人票等の証明書作成費用
  • 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養に係る特別の料金

申請手続

医療費助成を受けるには、支給認定の申請を行い、静岡県から認定を受ける必要があります。審査はおおむね3か月程度かかります。

詳しくは下記ページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp