生活困窮者自立支援制度

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ページID1022355  更新日 2024年3月12日

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平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、今まで十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業等による包括的な支援を行うことにより、「自立の促進」を図ることを目的としています。

(Webからでも相談の申請を受け付けています。)
各市町の相談機関へのWeb相談申請は次のページをご覧ください。

(県内の相談窓口一覧は次の添付ファイルをご覧ください。)

住居確保給付金の支給対象拡大について(令和2年4月20日~)

生活困窮者自立支援法が改正され、令和2年4月20日から住居確保給付金の支給対象が拡大されました。
これにより、支給要件を満たしていれば、離職や廃業という状況でなくとも給付金を受け取ることができます。

詳しくはページ下部の住居確保給付金の事業内容をご覧ください。

事業内容

必須事業

県内福祉事務所設置自治体(市及び県)で実施されます。

  • 自立相談支援事業
    生活と就労に関する支援員が包括的な相談支援を行い、その人に応じた自立のプランを作成します。
  • 住居確保給付金の支給
    離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の場合に、有期で家賃相当額を支給します。

任意事業

自治体が地域の実情に応じて実施します。

  • 就労準備支援事業
    生活のリズムが崩れている、社会との関わりに不安がある、就労意欲が低下しているなどの理由により、そのままでは就労することが困難な人に、就労に向けた準備として基礎能力の形成支援を行います。
  • 一時生活支援事業
    生活困窮により住居を失った人に対し、緊急一時的に宿泊場所や食糧などを一体的に支援します。
  • 家計相談支援事業
    家計の収支のバランスが取れておらず家計に問題がある人、多重債務に陥った人などに対し、家計表の作成や滞納の解消に向けた支援、債務整理に関する支援等を行い家計の改善を図ります。
  • 学習支援事業
    生活困窮世帯(生活保護受給世帯を含む。)の子どもに対し、学習会の開催や進路相談等を行い、高校進学のための学力向上を図り生活困窮世帯全体の自立を支援します。

任意事業の実施状況

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

就労訓練事業とは

自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップを図り、最終的には一般就労につなげることが目標です。

認定申請について

就労訓練事業を実施するためには県(又は政令市)の認定を受ける必要があります。認定を希望される事業者の方は、就労訓練事業を実施しようとする事業所において、認定基準を満たしていることを御確認の上、下記様式に必要事項を御記入いただき、添付書類を添えて下記の提出先まで郵送または御持参いただきますようお願いします。

提出先・問い合わせ先

〒420-8601

静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部福祉長寿局地域福祉課生活保護班

電話054-221-3501

メールchifuku@pref.shizuoka.lg.jp

就労訓練事業を実施しようとする事業所が静岡市又は浜松市の場合はそれぞれの市にお問い合わせください。

参考資料

認定基準や事業の具体的な実施方法については、添付のガイドライン及びパンフレットを御参照ください。

事業の変更等について

1.就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を下記様式によりご提出ください。

  • 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
  • 認定就労訓練事業の利用定員の数
  • 認定就労訓練事業の内容
  • 就労支援担当者の氏名

2.就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとするときには、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。

  • 認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

3.就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を下記様式によりご提出ください。

認定生活困窮者就労訓練事業所一覧

静岡県内(政令市を含む)の認定生活困窮者就労訓練事業所の一覧は以下のとおりです。

住居確保給付金

住居確保給付金とは

住居を喪失した、又は喪失するおそれのある離職・廃業した方又は同様の状況にある方が、安心して求職活動を行うことができるよう、家賃相当分の給付金(上限有り)を一定期間自治体から家主さんに支給する事業です。

支給対象者について

支給対象者は以下の通りです。(令和2年4月20日より、対象者拡大)

改正前

改正後(令和2年4月20日~)

離職・廃業後2年以内の者
  • 離職・廃業後2年以内の者
  • やむをえない休業等により収入を得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況である者

支給要件について

給付金を受給するためには、上記対象者であると同時に、支給するための要件全てを満たしている必要があります。

支給要件

  • 上記状態になる以前、世帯の生計を主として維持していた。
  • 申請月の世帯全員分の収入が基準額(※)以下である。
  • 申請日現在の世帯全員分の資産が一定額以下である。
  • 働く意欲がある。(現在の職を断念する必要はない。)
  • 国や自治体による似たような給付を受けていない。(新型コロナウイルス感染症対策関係は除く。)
  • 世帯全員が暴力団員等の構成員ではない。
  • ※基準額:市町村民税が課税されていない者の収入額に12分の1を乗じた額
  • ※収入基準額:基準額に家賃額(上限有り)を足した額
    金額は各市町で異なります。また、収入によっては支給額も変わることもあります。

詳しくは各窓口にてご相談ください。

窓口について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3501
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp