生活福祉資金をお貸しします
令和2年3月26日更新:新型コロナウイルス感染症の発生に伴う緊急小口資金特例貸付のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生が要因となり、それによる休業や失業などで一時的、または継続的に収入が減少したことで生活費にお困りの世帯に対して、必要と認められる場合に貸付が行われます。
詳細は、静岡県社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、お住いの市町社会福祉協議会へお問い合わせください。
基本的な問い合わせは厚生労働省の「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」へお問い合わせください。
【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
0120-46-1999
受付時間9時~21時(土日・祝日含む)
生活福祉資金はどんな制度なの?
低所得の方や障害のある方又は高齢の方へ、必要な資金をお貸しすると共に相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅福祉を促進し、安定した生活を送れるようにする制度です。
詳しくは次のページをご確認ください。
どんな費用が借りられるの?
- 失業等により日常生活が困難であり、生活の立て直しのために必要な費用
- 就職等による生活の再建までの間に必要な生活費・家賃
- 住居確保給付金(「生活困窮者自立支援制度について」をご確認ください)の受給者で、住宅へ入居するための初期費用(敷金・礼金など)
- 生活を再建するために一時的に必要な費用(就業のための支度費など)
- 日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
- 住宅の増改築などのために必要な費用
- けがや病気の療養のために必要な費用
- 介護サービスを受けるために必要な費用など
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合の費用
- 医療費など臨時の支払が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要など
- 住居確保給付金(「生活困窮者自立支援制度について」をご確認ください)や生活保護(「生活保護制度」をご確認ください)など、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
- 学校(高校・大学等)に就学するため又は入学に際し必要な費用
- 現在住んでいる不動産を担保とした生活費
誰が借りられるの?
- 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
- 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)
現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。 - 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)
どこに相談すればいいの?
- お住まいの地区の社会福祉協議会か民生委員へご相談ください。
- 貸付けには様々な条件があります。生活福祉資金がお貸しできない場合でも、他に利用できる制度があるかご相談にのります。
社会福祉協議会の連絡先は次のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3525
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp