生活保護制度
- 生活保護とは
- 生活保護の相談窓口
- 生活保護費について
- 生活保護の統計
1 生活保護とは
私たちは、思いがけない病気や事故などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。生活保護は、国民のだれでも生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。(生活保護法第1条)
制度上の基本原理
- 無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民はこの法律の定める要件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができます。 - 最低生活の保障(生活保護法第3条)
健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。 - 補足性の原理(生活保護法第4条)
生活に困窮する方は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを最低生活に活用しなければなりません。
2 生活保護の相談窓口
生活に困ったらまずは相談してください。
- 郡部にお住まいの方→町役場又は県(賀茂・東部・中部)健康福祉センター
- 市部にお住まいの方→福祉事務所
- 居住する地域を担当する民生委員(わからない場合は市町役場でお尋ねください。)
相談窓口でお聞きすること
相談窓口では、ほかの法律や制度で受けられるものがないかとか、保護を受けることに該当するかどうかを判断するために、あなたの生活歴や資産内容、親子・兄弟等との関係など、プライベートにかかわることをお尋ねすることがあります。
こうした内容は公務員の守秘義務により守られています。生活保護法の適正な運用を進めるためにも正しく相談員にお伝えください。
3 生活保護費は次のように計算します
生活保護は、国が決めている基準(最低生活費)と、世帯のあらゆる収入(収入認定額)とを比べて、その足りない分を保護費として支給します。
生活保護の基準とは、食費、衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、医療費など生活全般にわたる経費のうち、生活をするうえで必要なものを合計したものです。
*収入とは、あなたの世帯のすべての収入(年金、給料、手当て、ボーナス、内職収入、営業収入、仕送り、家貸収入、保険配当金、臨時収入など)です。働いて得た収入については、一定の控除額が認められています。
保護費支給額の算定
保護費支給額=最低生活費-収入認定額
保護の種類と範囲
生活扶助:衣食及び家具什器、光熱水費等
住宅扶助:家賃、維持補修費等
教育扶助:義務教育に係る学用品、教材、給食、クラブ活動等の経費
介護扶助:居宅・施設介護サービス等の経費(原則として現物給付)
医療扶助:診察、薬剤・治療材料、医学的処置等の経費(原則として現物給付)
出産扶助:分娩の介助、処置等の経費
生業扶助:事業に必要な資金(生業費)や技能修得、就職、高校就学(入学、授業、通学、教材、クラブ活動等)等の経費
葬祭扶助:火葬、納骨等葬祭の経費
4 生活保護の統計
生活保護を受けている人数、世帯数などを集計しています。人口百人に対して何人が生活保護を受けているかを保護率と呼び、%(パーセント・百分の一)の単位で表しています。
主要な統計は「統計センターしずおか」で公表しています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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