令和6年能登半島地震で被災された方へ生活福祉資金をお貸しします

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ページID1059601  更新日 2024年1月24日

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令和6年能登半島地震により被災した世帯への緊急小口資金特例貸付のお知らせ

令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等で被災し、静岡県に避難された世帯に対して、必要と認められる場合に貸付が行われます。

誰が借りられるの?

  • 令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域(※1)
  • 被災したため特例措置が必要な地域として、各都道府県知事が設定した地域(※2)

上記において被災し、静岡県内へ避難した世帯のうち、今後1ヶ月程度以上居住する予定のある世帯

※2 都道府県知事は、※1該当以外で被害があり、特例措置が必要な地域を設定した場合、厚生労働省へ報告を行います。

報告が行われると、その他の各都道府県へ情報提供されることとなっております。

※2により設定された地域(令和6年1月23日現在)
設定した都道府県 設定した地域
新潟県

阿賀野市、阿賀町、粟島浦村、魚沼市、小千谷市、刈羽村、新発田市、聖籠町、関川村、胎内市、田上町、津南町、十日町市、村上市、弥彦村、湯沢町

富山県 魚津市、入善町
石川県 野々市市、川北町
福井県 敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

上記表のうち、太字は新たに追加された地域

どのくらい借りられるの?

10万円以内

ただし、下記(1)~(4)に該当する場合は20万円以内

(1) 世帯員の中に死亡者がいるとき

(2) 世帯員に要介護者がいるとき

(3) 4人以上の世帯のとき

(4) 重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に必要な場合

どこに相談すればいいの?

  • 避難先の市町の社会福祉協議会へご相談ください。
  • 貸付けには様々な条件があります。生活福祉資金がお貸しできない場合でも、他に利用できる制度があるかご相談にのります。

社会福祉協議会の連絡先は次のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3525
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp