介護分野ICT化等事業費補助金
お知らせ
1 令和第2回 令和6年度介護分野ICT化等事業費補助金の申請の受付を開始します
令和6年度介護分野ICT化等事業費補助金の申請を令和6年11月8日(金曜日)から12月6日(金曜日)の期間で受け付けます。
詳細については、2(3)をご確認ください。
2 県要綱を一部改正しました
令和6年度に介護分野ICT化等事業費補助金における交付要綱が一部改正されたため、通知します。改正後の交付要綱は、2(2)に掲載されています。
令和6年度における主な内容の変更点
・国の要綱改正に伴い、補助率が1/2から3/4に変更となりました。
なお、補助上限額・補助上限台数等については、変更ありません。
・第三者による業務改善支援の実施が必須となりました。
補助金を受ける事業所は、第三者による業務改善支援の実施が必須となりました。下記の県事業でも対象となりますので、ぜひ、ご参加ください。
・国の事務取扱いの変更に伴い、支払方法が精算払から、概算払(交付確定前であっても、令和6年3月までに交付決定額を全額支払)へ変更になりました。
なお、実績報告書を令和7年2月21日(金曜)までに提出される法人は、精算払(従来どおり実績報告に基づく交付確定額を支払)にて対応いたします。
1 概要
本補助金は、介護職員の身体的・精神的負担を軽減し、離職防止や職場定着に資するとともに、介護サービスの質の向上を図るために、介護分野のICT化等事業(介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業)を実施する介護事業所を運営する法人の長に対し、県が助成するものです。
2 交付申請について
申請期間中に提出されたものは基本的に全て受け付けます(補助要件を欠くものや、書類不備があるものを除く)。ただし、受け付けた申請が全体の予算額を超える場合には、以下の優先順位となります。
- 静岡県働きやすい介護事業所認証制度に基づき認証された介護事業所
- 補助金申請事業所一覧(要綱様式第2号)に記載された事業所の順番
(1) 申請受付期間
第1回 令和6年10月11日(金曜日)~令和6年10月31日(木曜日)消印有効
第2回 令和6年11月8日(金曜日)~令和6年12月6日(金曜日)消印有効
(2) 事業の流れ、交付要綱、Q&A
申請前及びお問い合わせの前に、必ず、県交付要綱等及びQ&Aを御確認ください。
ア 県交付要綱、県取扱要領
- (全文)介護分野ICT化等事業費補助金交付要綱 (PDF 219.3KB)
- (本文)介護分野ICT化等事業費補助金交付要綱 (PDF 2.3MB)
- (様式)別紙1~2、様式第1号~12号 (Word 36.4KB)
- (本文)介護分野ICT化等事業費補助金取扱要領 (PDF 118.8KB)
イ Q&A
ウ (参考)国交付要綱等
- 令和6年度(令和5年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱 (PDF 2.0MB)
- 「令和5年度介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた 職場環境改善事業の実施について」の一部改正について (PDF 45.2KB)
(3) 提出様式・申請方法等
ア 申請に当たっての注意点
- 県で申請書類を審査後、交付決定を行い、交付決定通知をお送りします。
- 交付決定を受ける前に、事業着手(機器の発注等)を行わないでください。
- 交付決定前に発注したものは補助の対象外となります。
- 申請前に、(2)の交付要綱やQ&Aをよく御確認ください。
イ 交付申請時の提出書類
介護ロボット導入支援事業
- 導入する機器等のカタログ等
- 導入する機器等の見積書の写し
- 利用定員数が確認できる書類
ICT導入支援事業
- 導入する機器のカタログ等
- 導入する機器等の見積書の写し
- 最新版の「標準仕様」に準じた介護ソフトであることを証する書類((参考様式1)居宅介護支援、訪問介護等のサービスを提供する事業所に限る)
- 『「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア 』、『「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア 』、 「厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア 」であることを証する書類(右記ソフトウェアを申請する事業所で居宅介護支援、訪問介護等のサービスを提供する事業所に限る)
- 「一連の業務体制」を実現する介護ソフトを導入していることを証する書類(ICT導入支援事業の申請のうち、タブレット端末やバックオフィス業務用ソフト等のみを導入する介護事業所に限る)
- 「SECURITYACTION」の「★1つ星」または「★★2つ星」のいずれかを宣言していることを証する書類(IPAから送信される「自己宣言完了のお知らせメール」など)
- 各事業所の対象金額が分かる書類(参考様式2)
「SECURITY ACTION」の宣言について
ICT導入支援事業を申請する事業所は、独立行政法人情報処理推進機構(ipa)が実施する「SECURITY ACTION」の「★1つ星」または「★★2つ星」のいずれかを宣言する必要があります。原則、ICT機器を導入する事業所ごとに宣言してください。
(補足)事業所ごとの宣言については、個人事業主として申請してください。なお、中小企業においては、法人による申請も可能です。
自己宣言の有無は、IPAから送信される「自己宣言完了のお知らせメール」の提出により、確認する予定です。なお、介護ロボットのみの導入を予定している場合は、この宣言をする必要はありません。詳しくは、以下ホームページを御覧ください。
ウ 記載例
- (記入例)別紙1、様式第1~3号、第5~6号【介護ロボット導入支援事業分】 (PDF 166.9KB)
- (記入例)別紙2、様式第1~2号、第4~6号【ICT導入支援事業分】 (PDF 134.4KB)
エ 提出前のチェックリスト
※交付申請以後に必要な手続きについても掲載しています。
オ 提出方法
郵送に限ります。(消印有効)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号静岡県健康福祉部介護保険課介護人材班あて
カ 申請後の注意点
交付申請時の内容から変更がある場合には、県へ御連絡ください。変更承認申請の御案内をします。
実績報告時には次の書類が必要となります。発注時や納品時にお気をつけください。
- 契約書等の写し(契約書を取り交わさない場合には、発注書と発注請書の写し)
- 導入した機器の写真
- 納品を行ったことを証する書類の写し(納品書等)
- 支払いを行ったことを証する書類の写し(領収書等)
- 事業完了年月日を証する書類の写し(領収書や導入研修修了書等)
※「5」は納品や支払いを行ったことを証する書類と同じ書類の場合は省略可。
以下については、随時更新していきます
3 変更承認申請について
交付申請時の内容から次のような変更をすることになった場合には、分かり次第速やかに県へ御連絡ください。変更承認申請の御案内をします。
- 金額、納品時期など内容が変更となる場合
- 購入を中止する場合
- 令和6年3月31日までに支払いができない場合
4 概算払について
精算払から概算払(交付確定前であっても、令和6年3月までに交付決定額を全額支払)に変更になります。
なお、令和6年2月21日(水曜)までに実績報告書を提出見込みの法人については、精算払いで対応するため、概算払の書類の提出は不要です。
おって、その場合は担当までご連絡ください。(その場合も様式の番号が変更されているため、当初の様式ではなく要綱改正後の様式を使用してください。)
※既に請求書まで御提出されている法人様にあたりましては、今回の要綱改正に伴うご対応等は不要です。
(1)提出物
(2) 提出期限
令和6年2月21日(水曜)※必着
(3) 提出方法
県介護保険課へメールで提出
※県介護保険課メールアドレス(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)
(4) 備考
・ 実績報告時に、概算払の額より、実績額が低額の場合は令和6年4月以降に補助金の返還処理を行います。
・ 本補助金の交付を受けるには、令和6年3月31日までの事業完了(納品、支払等)が必須です。
5 実績報告について
事業完了後、30日以内又は令和6年4月10日(水曜日)のいずれか早い日までに御提出ください。
提出物
- 様式第2~3号、第6号、第9号【介護ロボット導入支援事業分】、様式第2号、第4号、第6号、第9号【ICT導入支援事業分】
- 契約書等の写し(契約書を取り交わさない場合には、発注書と発注請書の写し)
- 導入した機器の写真
- 納品を行ったことを証する書類の写し(納品書等)
- 支払いを行ったことを証する書類の写し(領収書等)
- 事業完了年月日を証する書類の写し(領収書や導入研修修了書等)
- 各事業所の対象金額が分かる書類(ICT導入支援事業のみ)(参考様式2:金額内訳表)
※「6」は納品や支払いを行ったことを証する書類と同じ書類の場合は省略可。
- 様式第2~3号、第6号、第9号【介護ロボット導入支援事業分】 (Word 20.3KB)
- 様式第2号、第4号、第6号、第9号【ICT導入支援事業分】 (Word 19.5KB)
- 参考様式2(支出予定額内訳表) (Excel 23.7KB)
- (記入例)様式第2~3号、第6号、第9号【介護ロボット導入支援事業分】 (PDF 112.0KB)
- (記入例)様式第2号、第4号、第6号、第9号【ICT導入支援事業分】 (PDF 100.2KB)
6 補助金の請求(令和5年度分)について
交付確定後、10日以内に提出してください。
7 機器導入効果報告について
次の(1)(2)の事業について、それぞれ、導入効果報告を別に指定する期日までに提出してください。
(1) 介護ロボット導入支援事業
- ア 令和2年度以前に導入した介護ロボット
介護ロボットの導入の翌年度から原則として3年間、毎年4月末までに次のとおり県へ報告してください。- (ア) 提出先・提出方法
静岡県健康福祉部介護保険課 kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp - (イ) 提出様式
- (ア) 提出先・提出方法
- イ 令和3年度については、別途お知らせします。
- ウ 令和4年度については、別途お知らせします。
- エ 過去に導入した機器の導入計画及び効果報告令和2年度以前に導入した介護ロボットの導入計画及び効果報告をとりまとめましたので、機器選定の参考としてください。
(2) ICT機器導入支援事業
- ア 令和4年度に導入したICT機器について
ICT機器導入については、県及び国へ報告が必要です。
報告方法や報告様式等については、別途お知らせいたします。
- イ 令和3年度に導入した機器の導入効果報告をとりまとめましたので、導入の参考としてください。
8 消費税仕入控除税額等報告について
(1) 提出期限
翌々年度の6月30日までに御提出ください。
- 令和3年度事業令和5年6月30日
- 令和4年度事業令和6年6月30日
- 令和5年度事業令和7年6月30日
(2) 提出書類
- 様式第12号(令和4年度までは様式第10号)
- 記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、事業活動内訳表等)
※具体的な計算方法や添付書類については、消費税仕入控除税額の計算方法・報告書類についてを御確認ください。
(3) 対象事業
本補助金の対象となった全事業
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp