【令和6年度】外国人介護職員生活費等支援事業費補助金

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ページID1068287  更新日 2025年1月28日

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外国人介護職員の生活費等を支援する介護事業者に対して、その経費の一部を助成することで、外国人介護職員の受入れを促進するため、外国人介護職員生活費等支援事業費補助金交付要綱を制定しました。

このたび、以下の期間で交付申請を受け付けますので、下記事業内容等を御確認の上、必要書類を御提出ください。

申請受付期間:令和7年1月27日(月曜日)から2月10日(月曜日)まで

1 補助対象事業者 【交付要綱別表1に記載】

介護保険法に基づき指定を受けた、下記に掲げるサービスを提供する県内に所在し、申請年度において海外から新規に在留資格「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の外国人介護職員の雇用を開始した又は雇用の予定である介護事業所(地方公共団体が設置し、かつ、運営しているものを除く。)

(対象サービス種別)通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

※県内外から(国内の)異動により、新規で外国人介護職員の雇用を開始した又は雇用を予定している場合には対象となりませんので御注意ください。

2 補助対象経費 【交付要綱別表2記載】

 

(1)補助対象経費

ア 外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組に係る経費

 ・雇用予定の外国人介護職員が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等とオンラインによる通話を行うために必要な経費

 ・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等に必要な経費

 ・介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費

 ・多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費

 ・外国人介護職員の日本語学習支援(日本語講師による教育等)に必要な経費

 ・外国人介護職員受入施設等の職員が、異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施に必要な経費

 ・外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費

 (例:介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等)

 ・その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要な経費

 ※通信料、送料、振込手数料、その他事業の目的と照らし適当と認められない経費は補助対象外となります。

 

イ 外国人介護職員の生活支援に必要な取組に係る経費

 ・外国人介護職員の住居に係る経費(賃借料、共益費(管理費)インターネット回線使用料、プロバイダ料金)

 ・その他外国人介護職員の生活支援等に必要な経費

 ※なお、自法人所有の住居に外国人介護人材を入居させる場合は、賃借料及び共益費(管理費)は補助対象となりません。

 ※また、敷金、礼金、更新料、送料、振込手数料、その他事業の目的と照らし適当と認められない経費は補助対象外となります。

(2)補助事業実施期間

補助金の交付決定の時期に関わらず、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

3 補助額

 1事業所あたり上記2(1)に掲げる経費のうち実際に要した経費と基準額(30万円)とを比較していずれか少ない額の3分の2以内(=20万円以内

ただし、算出された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

 

【例1】上記2(1)に掲げる経費のうち実際に要した経費 600,000円・・・A

 基準額 300,000円・・・B

 A>Bのため、補助額は B 300,000円 × 2/3 = 200,000円

 

【例2】上記2(1)に掲げる経費のうち実際に要した経費 150,000円・・・C

 基準額 300,000円・・・D

 C<Dのため、補助額は C 150,000円 × 2/3 = 50,000円

4 補助金交付要綱等

5 交付申請について

(1) 提出書類

ア 外国人介護職員生活費等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

イ 補助金所要額調書(様式第2号)

 【添付書類】

 ・(別紙1)事業対象となる外国人介護職員の状況一覧表

 ・介護事業所を運営する法人と外国人介護職員との間で取り交わされた、雇用契約を確認できる書類の写し

 ・在留カードの写し

ウ 事業計画書(様式第3号)

 【添付書類】

 ・経費内訳を具体的に示すもの(経費の見積書の写し 等)

 ・(別紙2)事業対象経費一覧表

エ 収支予算書(様式第4号)

※提出書類のチェックリストを作成しましたので、提出時に作成の上、併せて御提出ください。

※また記入例も掲載しておりますので、御参考の上、書類を御作成ください。

(2) 提出期限

交付申請の提出期限:令和7年2月10日(月曜日)

 ※変更の承認申請の提出期限:変更の事由が生じた日から10日以内(事由が生じた段階で速やかに御連絡ください)

(3) 提出方法

郵送(※2月10日消印有効) 又は メール

なお、メールで提出される場合は、提出後に担当までご一報いただき、申請が受理されたことをご確認ください。

<郵送先>

 静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
 電話番号054-221-2084

 ※封筒表面に「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金 交付申請書類 在中」と記載してください。

<メール送信先>

 静岡県介護保険課メールアドレス(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)

 ※メール件名は「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金の交付申請書類の提出について(法人名)」としてください。

(4) 申請にあたっての注意事項

◎本補助金は予算の範囲内で執行するため、交付申請状況によっては、交付申請額どおりに交付決定とならない場合があります。

◎交付申請書類の内容について審査を行った上で補助対象の可否を決定するため、審査状況によっては、交付申請額どおりに交付決定とならない場合があります。

◎必ず補助を受けた年度内に事業完了(経費の支払いまで)してください。

(=交付決定を受けた対象経費のうち事業完了していない部分の経費については、実績報告に基づく交付確定時に減額となります)

・交付申請時の内容から変更がある場合には、速やかに県へ御連絡ください。

 県への連絡後、申請より変更承認申請書類が提出され、県が変更承認をしてはじめて内容の変更が可能となります。

・補助の回数は、1事業所1回限りとなります。

6 実績報告について

(1) 提出書類

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 補助金精算書(様式第2号)

 【添付書類】

 ・(別紙1)事業対象となる外国人介護職員の状況一覧表

 ・介護事業所を運営する法人と外国人介護職員との間で取り交わされた、雇用契約を確認できる書類の写し

 ・在留カードの写し

ウ 事業実績書(様式第3号)

 【添付書類】

 ・経費が支出された事実を証するもの(領収書の写し 等)

 ・(別紙2)事業対象経費一覧表

エ 収支決算書(様式第4号)

※提出書類のチェックリストを作成しましたので、提出時に作成の上、併せて御提出ください。

(2) 提出期限

事業完了後、30日以内又は令和7年4月10日(木曜日)のいずれか早い日までに御提出ください。

(3) 提出方法

郵送 又は メール

<メール送信先>

 静岡県介護保険課メールアドレス(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)

 ※メール件名は「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金の実績報告書類の提出について(法人名)」としてください。

<郵送先>

 静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
 電話番号054-221-2084

 ※封筒表面に「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金 実績報告書類 在中」と記載してください。

7 補助金の請求について

(1) 提出期限

交付確定通知を受領した日から10日以内に請求書を提出してください。

(2) 提出書類

請求書(様式第7号)

(3) 提出方法

郵送 又は メール

<メール送信先>

 静岡県介護保険課メールアドレス(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)

 ※メール件名は「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金の請求書の提出について(法人名)」としてください。

<郵送先>

 静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
 電話番号054-221-2084

 ※封筒表面に「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金 請求書 在中」と記載してください。

8 消費税仕入控除税額等報告について

(1) 提出期限

翌々年度の6月30日までに御提出ください。

令和6年度事業・・・令和8年6月30日

 

(2) 提出書類

 消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)

イ 記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、事業活動内訳表等)

※具体的な計算方法や添付書類については、消費税仕入控除税額の計算方法・報告書類についてを御確認ください。

(3) 提出方法

郵送 又は メール

<メール送信先>

 静岡県介護保険課メールアドレス(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)

 ※メール件名は「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金の消費税仕入控除税額等報告書類の提出について(法人名)」としてください。

<郵送先>

 静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
 電話番号054-221-2084

 ※封筒表面に「外国人介護職員生活費等支援事業費補助金 消費税仕入控除税額等報告書類 在中」と記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp