新しい医療広告ガイドラインが公開されました(令和3年3月25日施行)。
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産師に関して広告することができる事項の一部の改正にともない、医療広告ガイドラインが更新されましたのでお知らせします。
改正の概要
医業若しくは歯科医業の業務又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項として、「特定行為を手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容」を追加。
なお、医療広告の規制に関する最新の情報は下記のリンク先(厚生労働省)をご確認ください。
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