県内の基準病床数と既存病床数の状況
基準病床数と既存病床数について
基準病床数は、病床の適正配置を図ることを目的として、医療法第30条の4第2項第12号の規定に基づき、静岡県保健医療計画において定めるものです。
一般病床、療養病床及び診療所の療養病床は2次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床は県域全体で定めています。
既存病床数は、地域において実際に整備されている病床の数(医療法の開設許可が与えられた病院及び診療所の病床の数)です。
既存病床数が基準病床数を超えている圏域において、病院の開設や、病院又は診療所の病床数の増加の申請があった場合には、計画の中止等に係る勧告の対象となることがあります。
県内の基準病床数と既存病床数の状況について
次のリンクのとおりです。(令和6年9月1日時点)
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