県では、病院機能評価認定病院を推進しています。
「病院機能評価認定病院」とは
病院機能評価とは、公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動(機能)が、適切に実施されているかどうかを評価する仕組みです。
「病院機能評価認定病院」とは、日本医療機能評価機構の審査により、こうした機能が一定の水準を満たしていると認められた病院のことです。具体的には、日本医療機能評価機構において、主に次の事項を審査し、認定を行っています。
1.病院組織の運営と地域における役割2.患者の権利と医療の質及び安全の確保3.療養環境と患者サービス4.医療提供の組織と運営5.医療の質と安全のためのケアプロセス6.病院運営管理の合理性7.精神科に特有な病院機能8.療養病床に特有な病院機能
評価は、原則として5年間有効で、定期的に評価を更新する必要があります。
このため、病院機能評価認定病院は、地域に根ざし、安心・安全、信頼と納得の得られる医療サービスを提供すべく、常日頃努力している病院であると言えます。
病院機能評価の詳しい内容については、日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
県では、病院機能評価制度を周知することにより、県内に病院機能評価認定病院を増やし、県民の皆さまが受ける医療の質の向上を図っています。
病院機能評価認定病院は、認定された評価結果について、病院の看板、広告等に掲載することが認められていますので、県民の皆さまが病院に受診される際の参考にしていただくことができます。
病院機能評価制度と関連する制度(病院関係者向け)
医療法人の理事長に係る知事の特例認可
医療法人の理事長は、医療法の規定により、医師又は歯科医師の理事から選出することとされています。
ただし、病院機能評価認定病院を運営する医療法人については、知事に申請して認可を受けることにより、医師でない理事のうちから理事長を選出することができます。
詳細については、「医師又は歯科医師でない理事長を選任するときに必要な手続き」のページをご覧ください。
診療報酬
病院機能評価認定病院は、診療報酬点数上、必要な手続きを経て、次の点数を算定することができます。
- 特定入院料・・・緩和ケア病棟入院料(1日につき3,780点)
- 基本診療料・・・緩和ケア診療加算(1日につき400点)
県内の病院機能評価認定病院
平成25年4月1日現在、静岡県内には、54の病院機能評価認定病院があります。
個々の認定病院は、病院名簿をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp