持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度については、令和3年5月28日に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が公布され、同認定制度が令和5年9月30日まで延長されていましたが、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)が令和5年5月19日に公布され、同認定制度が令和8年12月31日まで延長されました。
ついては、厚生労働省から以下のとおり通知が発出されましたのでお知らせします。
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(令和5年5月19日付医政支発0519第3号)
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