医療法人の設立や運営における各種手続き
医療法人の所管(手続きを行う窓口)について
医療法人の各種手続きは、その法人を所管する行政庁に対して行う必要がありますが、医療法人を所管する行政庁は、その法人の主たる事務所によって異なります。
静岡県内に主たる事務所がある医療法人…静岡県所管
ただし
- 静岡市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…静岡市所管
- 浜松市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…浜松市所管
このページでは、静岡県が所管する医療法人に関する手続きについてご説明します。
医療法人に関連した通知も掲載しておりますので、参考としてください。
医療法人の設立・運営において必要となる手続き
医療法人の設立
医療法人の運営
- 定款又は寄附行為を変更するときに必要となる手続き
- 会計年度が終了したとき
- 役員(理事・監事)に変更があったとき
- 登記事項を変更したときに必要となる手続き
- 医師又は歯科医師でない理事長を選任するとき(非医師理事長の特例認可)
医療法人の解散
医療法人の合併
申請書等の様式改正
医療法人に関連した通知等
次の厚生労働省の医療法人関係のホームページを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp