病院・診療所・助産所の開設等に関する各種手続について
静岡県内の病院・診療所の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。
ただし、静岡市及び浜松市の区域内の病院・診療所・助産所に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。
病院・診療所・助産所共通の各種手続
開設許可を受けた病院、診療所、助産所が開設したとき
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手続の名称
- 開設届
- 手続の時期
- 事前
病院、有床診療所、入所施設を有する助産所の施設を使用するとき
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手続の名称
- 構造設備使用許可申請
- 手続の時期
- 事前
病院、診療所又は助産所を休止したとき
- 根拠法令
- 医療法第8条の2第1項
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手続の名称
- 休止届
- 手続の時期
- 休止後10日以内
休止していた病院、診療所又は助産所を再開したとき
- 根拠法令
- 医療法第8条の2第2項
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手続の名称
- 再開届
- 手続の時期
- 再開後10日以内
病院、診療所又は助産所を廃止したとき
- 根拠法令
- 医療法第9条第1項
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手続の名称
- 廃止届
- 手続の時期
- 廃止後10日以内
病院、診療所又は助産所において、開設者でない者を管理者とするとき
- 根拠法令
- 医療法第12条第1項
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手続の名称
- 管理者選任許可申請
- 手続の時期
- 事前
- 備考
- 医師、歯科医師又は助産師が開設する場合のみ手続可能
病院、診療所又は助産所を管理する者が、県内の病院、診療所又は助産所の管理者となるとき
- 根拠法令
- 医療法第12条第2項
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手続の名称
- 管理者兼任許可申請
- 手続の時期
- 事前
病院又は診療所において、専属の薬剤師を配置しないこととするとき
- 根拠法令
- 医療法第18条
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手続の名称
- 専属薬剤師免除許可申請
- 手続の時期
- 事前
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-251-7188
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