病院・診療所・助産所の開設等に関する各種手続について

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ページID1023853  更新日 2024年9月4日

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静岡県内の病院・診療所の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。

ただし、静岡市及び浜松市の区域内の病院・診療所・助産所に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。

病院・診療所・助産所共通の各種手続

開設許可を受けた病院、診療所、助産所が開設したとき

手続の名称

開設届
手続の時期
事前

病院、有床診療所、入所施設を有する助産所の施設を使用するとき

手続の名称

構造設備使用許可申請
手続の時期
事前

病院、診療所又は助産所を休止したとき

根拠法令
医療法第8条の2第1項

手続の名称

休止届
手続の時期
休止後10日以内

休止していた病院、診療所又は助産所を再開したとき

根拠法令
医療法第8条の2第2項

手続の名称

再開届
手続の時期
再開後10日以内

病院、診療所又は助産所を廃止したとき

根拠法令
医療法第9条第1項

手続の名称

廃止届
手続の時期
廃止後10日以内

病院、診療所又は助産所において、開設者でない者を管理者とするとき

根拠法令
医療法第12条第1項

手続の名称

管理者選任許可申請
手続の時期
事前
備考
医師、歯科医師又は助産師が開設する場合のみ手続可能

病院、診療所又は助産所を管理する者が、県内の病院、診療所又は助産所の管理者となるとき

根拠法令
医療法第12条第2項

手続の名称

管理者兼任許可申請
手続の時期
事前

病院又は診療所において、専属の薬剤師を配置しないこととするとき

根拠法令
医療法第18条

手続の名称

専属薬剤師免除許可申請
手続の時期
事前

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp