登記事項を変更したときに必要となる手続き

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ページID1023921  更新日 2023年1月13日

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変更の登記

医療法人は、その設立時に登記した下記の事項について、変更があったときは、2週間以内に登記しなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)

  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 理事長の氏名及び住所
  • 資産の総額

ただし、資産の総額の変更については、毎会計年度末日現在の額を、その会計年度終了後2月以内に登記することとなります。(同条第3項)

したがって、医療法人の運営においては、主に次のようなときに、変更の登記を行うこととなります。

  • 理事長が選任(重任を含む。)されたとき。(概ね2年ごと)
  • 会計年度が終了したとき。(概ね1年ごと)

なお、登記の手続きの詳細は、登記所にお問い合わせください。

登記の届出

医療法人が変更の登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)

  • 医療法人登記済届
  • 履歴事項全部証明書

届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。

届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp