定款又は寄附行為を変更するときに必要となる手続き
定款又は寄附行為の変更認可の申請
定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)に規定している事項のうち、事務所の所在地と公告の方法以外の事項を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければなりません。(医療法第50条第1項)
認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。
- 定款(寄附行為)変更認可申請書
- 変更理由書
- 定款又は寄附行為の新旧対照表
- 現行の定款又は寄附行為
- 法及び定款又は寄附行為に定められた手続きを経たことを証する書類(社員総会の議事録の写しなど)
- 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、次の書類
- 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の概要(診療科目、従事者の定員、施設の構造設備など)を記載した書類
- 定款又は寄附行為の変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が附帯業務を行う場合に係るものであるときは、次の書類
- 行おうとする附帯業務の概要(施設の職員、施設の構造設備、運営方法等)を記載した書類
- 定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- その他、定款変更の内容を確認するために必要な書類(個別案件に応じて提出していただきます。)
申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行っていただきます。
申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出していただきます。
定款変更必要書類
変更事項A
法人名称の変更、病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯事業所)の名称変更、市町村合併及び区画整理等による所在地の住居表示変更、役員定数の変更、会計年度の変更、医療法改正に伴う変更
変更事項B
病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院)の新規開設及び移転
変更事項C
附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
変更事項D
病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯事業所)の廃止
、○、は必須、△は状況に応じて添付を依頼する資料
申請内容の審査等について
変更認可の申請があった場合、県では、医療法人を設立するときと同様、法令の規定及び静岡県医療法人各種認可取扱要領に基づき、法人の資産の状況や定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)の内容等を審査した上で、認可をすることとなります。
申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課の担当職員と調整(事前協議)をしていただくようお願いします。
事前協議は随時受け付けていますので、詳細は医療政策課医務班までお問合せください。
認可の必要のない変更を行ったときに必要となる手続き
医療法人が、定款又は寄附行為に定める事項のうち、事務所の所在地と公告の方法を変更したときは、遅滞なく、その旨を定款(寄附行為)変更届(様式のリンク)により知事に届け出る必要があります。(医療法第50条第3項)
届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
届出の際は、書類を正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
なお、事務所の所在地の変更に伴い、法人の所管が変わる場合は、定款変更認可を受ける必要がありますので御注意ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp