医療法人の設立が認可されたとき
設立の登記
医療法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、成立することとされています。(医療法第46条第1項)
このため、医療法人は、その設立が認可されたときは、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に設立の登記をする必要があります。(組合等登記令第2条)
なお、医療法人は、次の事項を登記することとなります。登記の手続きの詳細は、登記所にお問い合わせください。
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所の所在場所
- 理事長の氏名及び住所
- 資産の総額
登記の届出
医療法人が設立の登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)
- 医療法人登記済届
- 登記事項証明書
- 定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)の写し
届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp