医療法人に関する情報の調査及び分析等について
令和5年5月19日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されることとなりました。これに伴い、原則として全ての医療法人は、毎会計年度終了後に、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報について報告が必要となります。
厚生労働省からの通知、様式等、制度の詳細につきましては以下を御参照ください。
※令和5年10月2日、「【通知】「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて」を更新しました。
- 【通知】医療法人に関する情報の調査及び分析等について (PDF 880.0KB)
- 【通知】「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について (PDF 570.5KB)
- 様式1 (Excel 294.7KB)
- 様式1-2 (Excel 292.3KB)
- 様式2 (Excel 291.5KB)
- 様式2-2 (Excel 291.2KB)
- 様式3 (Excel 140.0KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
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