遊漁船業法の改正に伴う手続きについて(令和6年4月1日施行)
改正遊漁船業法について(令和6年4月1日施行)
令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。改正の詳細については、以下のパンフレットおよび水産庁のHPをご覧ください。
新たに遊漁船業者登録を行う方へ
遊漁船業者登録の方法については、以下のHPをご覧ください。
法改正に伴う必要な手続きについて(既に遊漁船業者登録を行っている方へ)
1.新たな業務規程の作成
業務規程記載例を参考に新たな業務規程を作成し、業務規程変更届出書と併せて、水産資源課へ提出してください。
【提出期限】
令和6年10月1日まで
【提出するもの】
- 業務規程変更届出書
- 業務規程
【提出方法】
メール(宛先:suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp)、郵送、窓口持参
2.損害賠償保険の引き上げ
令和7年4月1日までに旅客定員※1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入する必要があります。
※瀬渡しを行う場合‥‥同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数分
新たな損害賠償保険に加入しましたら、遊漁船業者登録事項変更届出書を水産資源課へ提出してください。
【提出期限】
変更した日から30日以内
【提出するもの】
- 遊漁船業者登録事項変更届出書
- 損害賠償保険省(写)
- 船舶検査証書(写)
【提出方法】
メール(宛先:suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp)、郵送、窓口持参
法改正に伴い必要となる対応について
1.公表・掲示
業務規程別表の公表
事業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置などを、原則インターネットに公表してください(業務規程第21条)。ただし、自社HPを持たない場合等は従来の掲示方法も可能です。
【公表するもの】
- 業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ、定員及び通信設備等
- 業務規程 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
- 業務規程 別表7 出航中止基準及び帰航基準
- 業務規程 別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
- 業務規程 別表10 情報を収集すべき事項
- 業務規程 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
※以上6つについては、別表そのものを公表してください。
- 業務規程 別表12 公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)
※別表に掲げる内容を公表してください。
遊漁船業者登録票の掲示
従来、営業所に掲示することとされていた遊漁船業者登録票について、原則インターネットにより公表する必要があります。ただし、自社HPを持たない場合等は従来の掲示方法も可能です。
2.記録の作成・保存
新たな業務規程に記載されている内容のとおり、以下の3つの記録を作成し、1年間の保存をお願いします。記録は電子データでの作成・保存も可能です。
- 出航前安全検査記録簿(業務規程 別表5の1)
- 発航前の酒気帯びの有無・健康確認記録簿(業務規程 別表5の2)
- 乗務記録(業務規程 別記様式第2号)
なお、作成した記録を県へ提出する必要はありませんが、立入検査等の際は確認しますので、必ず作成・保存してください。
上記の3つの記録に加えて、従来通り利用者名簿についても、1週間の保存をお願いします。
3.報告
重大事故が発生した際の県への報告
重大な事故(衝突・乗揚げ・火災・転覆・設備損傷・死傷者の発生等)が発生した場合、事故の発生後、速やかに県へ報告をお願いします。報告された事故情報等は、公表されるほか、再発防止に利用されます。
4.実務研修について
遊漁船業務主任者に選任されるために必要な実務研修の日数が、従来の10日から30日に延長されます。また、実務研修は、遊漁船業務主任者として従事する業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験等)ごとのものをそれぞれ受ける必要があります。
新たに必要な対応について(その他)
特定操縦免許制度の改正に伴う対応
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、2024年4月から特定操縦免許制度が変わりました。令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
令和8年3月31日までに移行講習を受講し、2年間の経過措置期間中にお近くの地方運輸局にて免許の切り替え手続きをお願いします。
詳細については、以下の資料及び国土交通省のHPを参考にしてください。お問い合わせは中部運輸局へお願いします。
安全設備の義務化について
知床遊覧船事故対策検討委員会(令和4年4月22日)のとりまとめにおいて、旅客の安全を確保するため、旅客船・遊漁船 の安全設備の義務化の方針を決定されました。
義務化の対象となる安全設備は、法定無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等の3点です。適用対象及びその他詳細については、以下の資料をご覧ください。なお、適用日については現在検討中とされています(令和6年4月1日時点)。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp