内水面漁場計画等について
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により、内水面漁場計画を定めるとともに、同法第64条第6項の規定により定めた免許予定日及びその申請期間並びに公表事項等は以下のとおり。
1 内水面漁場計画並びに免許予定日及びその申請期間
2 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条に掲げる事項
3 申請関係(準備中)
(1) 漁業権免許申請について
(2) 様式(準備中)
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