遊漁船業者として営業するために必要な手続き
遊漁船業務主任者講習会のご案内
- 開催日時:令和6年10月24日(木曜)13時~17時
- 開催場所:静岡中央ビル(静岡市葵区追手町9-18)5階 大会議室
※駐車場が無いので公共交通機関でお越しください。 - 定員:30名(定員を超える場合、申込書の先着順)
- 申込方法:下記の申込書に記入の上、問合せ先(静岡県遊漁船業協会)へ送付(ファクス)
- 受講料:遊漁船業協会員 6,000円
遊漁船業協会員以外の方 7,000円 - 持ち物:筆記用具、本人確認ができるもの(免許証等)
- 問合せ先:静岡県遊漁船業協会(電話:054-272-7730、ファクス:054-253-9343)
遊漁船業法の改正に係る説明会のご案内(静岡県主催)※終了しました
- 開催日時:令和6年3月12日(火曜)14時00分~16時00分
- 開催場所:静岡県庁 別館7階第二会議室A 及びオンライン会議
- 内容
- 改正遊漁船業法について
- 業務規程例について
- 特定操縦免許制度について
- 安全設備の義務化について
- 説明会資料
※以下、国土交通省海事局の資料は令和6年3月11日に更新しました。説明会当日はこちらをご覧ください。
- 安全設備の義務化について(国土交通省海事局) (PDF 3.7MB)
- 特定操縦免許制度の改正について➀(国土交通省海事局) (PDF 522.7KB)
- 特定操縦免許制度の改正について➁(国土交通省海事局) (PDF 2.8MB)
「遊漁船業」とは?
「船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業」です。船釣り、磯渡し、瀬渡しなどが該当し、県知事への登録が必要です。
令和6年4月1日から遊漁船業法が改正され、遊漁船業の制度が大きく変わります。
改正の詳細については、以下のページをご覧ください。
-
遊漁船業法の改正に伴う手続きについて(令和6年4月1日施行)
※既に遊漁船登録を行っている方はこちらをご覧ください
【水産庁ホームページ】
【ステップ1】登録申請前の準備
- 遊漁船業務主任者を選任する(船長と兼任することも可能。また、事業者本人でも構いません。)
- 損害賠償保険に加入する(1人当たり3,000万円以上×旅客定員数)
※令和7年4月1日から「1人当たり5,000万円以上×旅客定員数」(法改正により)
[遊漁船業務主任者の資格要件]
- 操船資格(海技士又は小型船舶操縦士免許)かつ小型旅客安全講習課程を修了し、特定操縦免許の取得が必要。
- 遊漁船業務主任者講習を受講
- 実務研修(1日につき5時間以上で10日以上)又は実務経験(遊漁船従事者として1年以上の経験)
※令和6年4月1日から「実務研修(1日につき5時間以上で30日以上、遊漁船業務主任者として従事する業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験等)ごとのもの)又は実務経験(遊漁船従事者として1年以上の経験)」
【ステップ2】登録申請~登録通知
(1)必要書類
- 登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書
- 遊漁船業務主任者選任の誓約書
- 遊漁船業者登録簿
- 小型船舶操縦免許証または海技等免状の写し
- 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
- 損害賠償保険の保険証書の写し
- 遊漁船の船舶検査証書の写し(船舶所有者が申請者本人でない場合は、船舶使用承諾書)
- 住民票の抄本または、自動車運転免許証の写し(住所が正しく記載されていること)
- 選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又は自動車運転免許証の写し
- 業務規程
- 利用者の安全確保や法令違反のない釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業員が行うべきことを定めた業務規程を作成する
- 係留場所は地図等に位置を図示して別表3に添付する
- その他
- 法人の場合は、法人登記簿・役員の住民票の抄本
- 未成年者の場合は、法定代理人の住民票の抄本
(2)登録手数料
26,000円(静岡県収入証紙を申請書に貼付。静岡県収入証紙は、静岡県の出先機関・市役所等で販売しています。)
-
静岡県収入証紙
(県出納局のページへ移動します。) -
静岡県収入証紙売りさばき所
(県出納局のページへ移動します。)
(3)静岡県による審査・登録
登録した方へは、「遊漁船業者登録簿」へ登録した旨の通知書を送付します。
【ステップ3】開業準備
- 遊漁船、インターネット及び営業所への標識の掲示
- インターネット・営業所……遊漁船業者登録票、業務規定別表4・6・7・8・10・11・12(同内容のもの)
- 遊漁船……遊漁船業者登録票、「釣 静岡県○○○○」の掲示
- 利用者名簿の備付け
利用者名簿は、県遊漁船業協会で複写式冊子を作成・提供しています。
詳しくは、協会(電話番号:054-272-7730)にお問い合わせください。
開業
遊漁船業者及び遊漁船業務主任者自らが、「点検票」「チェックリスト」により業務規程の点検・評価を行い、業務規程の内容を再認識し、その遵守状況を確認する。
なお、以下の3つの記録及び利用者名簿については、作成・保存(電子データ可、期間:1年間)を徹底する。
- 出航前安全検査記録簿(業務規程 別表5の1)
- 発航前の酒気帯びの有無・健康確認記録簿(業務規程 別表5の2)
- 乗務記録(業務規程 別記様式第2号)
- 利用者名簿 ※保存期間1週間
- (参考様式・記載例)業務規定
- (様式)遊漁船業者登録票
- (参考)利用者名簿
- (参考)業務規程点検票
- (参考)業務規程遵守のためのチェックリスト
- (参考)「釣 静岡県〇〇〇〇」の掲示様式 (PDF 210.4KB)
【ステップ4】登録事項の変更
(1)遊漁船業者登録事項変更届出書の提出
変更する内容により、下記の書類を添付してください。
損害保険の更新
必要な添付書類
保険証書の写し
住所、電話番号の変更
必要な添付書類
住民票の抄本または自動車運転免許証の写し
営業所の名称、住所、電話番号の変更
(添付書類なし)
遊漁船業務主任者の変更(追加、削除)
必要な添付書類
- 実務経験・実務研修証明書
- 遊漁船業務主任者選任の誓約書
- 海技等免状の写し
- 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
- 住民票の抄本または自動車運転免許証の写し
(削除の場合は、添付書類は必要ありません)
遊漁船の名称変更
必要な添付書類
船舶検査証書の写し
遊漁船の変更(追加、削除)
必要な添付書類
- 船舶検査証書の写し
- 保険証書の写し
(削除の場合は、添付書類は必要ありません)
(2)業務規程変更届の提出
- 業務規程変更届出書に、変更部分の写しを添付して提出する。
- 係留場所を変更した場合は、地図等に位置を図示して別表3に添付する。
【ステップ5】遊漁船業務主任者講習会の再受講
講習の修了証明書の有効期間(5年間)内に再受講する
【ステップ6】登録の更新
- 新規登録から5年毎に登録更新申請・登録
- 有効期間の満了する30日前までに申請
- 必要書類は、新規登録時と同じ(更新登録時点で有効なものを添付する)
- 更新登録手数料……18,000円(静岡県収入証紙を申請書に貼付)
【ステップ7】遊漁船業の廃業
遊漁船業者廃業等届出書を提出
【様式等一覧】
-
様式(遊漁船業登録申請書)
遊漁船業登録の際の申請書(表裏一枚に印刷) -
様式(誓約書)
遊漁船業の登録申請に必要な添付書類 -
様式(実務経験証明書)
遊漁船業の登録申請に必要な添付書類 -
様式(遊漁船業務主任者選任の誓約書)
遊漁船業の登録申請に必要な添付書類 -
様式(遊漁船業者登録簿)
遊漁船業の登録申請に必要な添付書類 -
参考様式・記載例(業務規定)
遊漁船業登録後に届け出る業務規程の参考例 -
様式・記入例(業務規程届出書)
業務規定を提出する際の送付書 -
様式(業務規程変更届出書)
業務規程を変更する際の届出書 -
様式(遊漁船業者登録票)
遊漁船業登録後に遊漁船、インターネット及び営業所に掲示する標識 -
様式(遊漁船業者登録事項変更届出書)
遊漁船業者登録事項を変更する際の届出書 -
様式(遊漁船業者廃業等届出書)
遊漁船業を廃業する際の届出書 -
参考例(船舶使用承諾書)
船舶使用承諾書(参考例) -
参考例(利用者名簿)
利用者名簿(参考例) -
参考(業務点検票)
業務点検票 -
参考(業務チェックリスト)
業務チェックリスト
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp