特定水産動植物の採捕の禁止について

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ページID1028134  更新日 2024年5月14日

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 令和2年12月1日から施行された新たな漁業法において、あわび、なまこ等が特定水産動植物に指定され、採捕することが原則として禁止されました(適用除外があります)。
 これは、現在、悪質な密漁が行われている水産動植物を対象としており、違反した場合は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることになっています。
 特定水産動植物に指定されたのは、あわび、なまこ、しらすうなぎ(13cm以下のうなぎ稚魚)です。

採捕禁止となる時期

 あわび、なまこについては令和2年12月1日から、しらすうなぎ(13cm以下のうなぎ稚魚)については令和5年12月1日から採捕禁止です。

罰則の対象となる行為

  • 漁業者、一般人を問わず、誰であっても採捕する行為が禁止されます。
  • 採捕した数量や場所に関わらず、罰則が適用されます。

適用除外(採捕が可能になる場合)について

  • 漁業においては、漁獲割当(IQ)の範囲内において採捕する場合、許可を要する漁業において許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合、漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合。
  • このほか、特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合(試験研究、教育実習のために許可を受けて採捕する場合)は除かれます。水産資源課(054-221-2738)までご相談ください。

 なお、許可や漁業権等を有していても、許可等をされた範囲以外の違法な操業や採捕を行った場合は、適用除外にはならず、罰則の対象となります。

※詳しくは水産庁の密漁対策のサイトへ

このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp