事件の取扱い状況等について(事業年度算定)
1.不当労働行為事件の審査期間の目標
不当労働行為事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況を公表することとされています(労働組合法第27条の18)。当委員会では、審査期間の目標を「原則として1年3か月」※と定め、事件の迅速な処理を図ることとしています。
※令和6年度の目標。なお、令和4年度までは審査期間の目標を「原則として1年6か月」としていた。
左記期間における当時の審査期間の目標「原則1年6か月」の達成状況を示す。
左記期間における現在の審査期間の目標「原則1年3か月」の達成状況を示す。
2.事件処理状況
当委員会における令和5年度の事件の取扱い状況は次のとおりです。
<不当労働行為の審査・救済>単位:件
繰越 |
新規 |
計 |
---|---|---|
0 |
2 |
2 |
命令等 |
和解 |
取下 |
計 |
---|---|---|---|
0 |
0 |
1 |
1 |
- 翌年度へ繰越 1件
- 処理日数(平均) 191日
<労働争議の調整>単位:件
繰越 |
新規 |
計 |
---|---|---|
2 |
1 |
3 |
解決 |
打切り |
取下げ |
移管 |
計 |
---|---|---|---|---|
1 |
0 |
1 |
- |
2 |
- 翌年度へ繰越 1件
- 処理日数(平均) 79日
<個別的労使紛争のあっせん>単位:件
繰越 |
新規 |
計 |
---|---|---|
6 |
12 |
18 |
解決 |
打切り |
取下げ |
移管 |
計 |
---|---|---|---|---|
8 |
10 |
0 |
- |
18 |
- 翌年度へ繰越 0件
- 処理日数(平均) 69.6日
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp