事件の取扱い状況等について(事業年度算定)

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ページID1033091  更新日 2024年4月17日

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1.不当労働行為事件の審査期間の目標

不当労働行為事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況を公表することとされています(労働組合法第27条の18)。当委員会では、審査期間の目標を「原則として1年3か月」※と定め、事件の迅速な処理を図ることとしています。

※令和6年度の目標。なお、令和4年度までは審査期間の目標を「原則として1年6か月」としていた。

直近10年間における終結事件の審査期間

 

左記期間における当時の審査期間の目標「原則1年6か月」の達成状況を示す。

令和5年度の審査事件における終結状況

 

 

左記期間における現在の審査期間の目標「原則1年3か月」の達成状況を示す。

2.事件処理状況

当委員会における令和5年度の事件の取扱い状況は次のとおりです。

<不当労働行為の審査・救済>単位:件

取扱件数

繰越

新規

0

2

2

終結件数

命令等

和解

取下

0

0

1

1

  • 翌年度へ繰越 1
  • 処理日数(平均) 191

<労働争議の調整>単位:件

取扱件数

繰越

新規

2

1

3

終結件数

解決

打切り

取下げ

移管

1

0

1

-

2

  • 翌年度へ繰越 1
  • 処理日数(平均) 79

<個別的労使紛争のあっせん>単位:件

取扱件数

繰越

新規

6

12

18

終結件数

解決

打切り

取下げ

移管

8

10

0

-

18

  • 翌年度へ繰越 0件
  • 処理日数(平均) 69.6日

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp