労働争議の調整
労働争議の調整
- こんなことで困ったときは
- 調整の種類
- あっせん
1 こんなことで困ったときは
「私たちの組合は、賃金引上げについて会社と団体交渉を続けています。
世間相場並みの要求をする組合の主張と、営業不振を理由にゼロ回答を繰り返す会社の主張は平行線をたどり、業をにやした一部組合員の中にはストライキも辞せずとの強硬意見もあります。
組合としても穏便に解決したいのですが、解決の糸口が見いだせなくて困っています。」
このように、賃金引上げなどの労使交渉が紛糾した場合、労使双方がそれぞれの主張を通そうとして冷静さを失いがちになります。これではまとまる話もまとまらず、最後は力づくの解決ということになりかねません。
そこで、労働委員会は、当事者からの申請等に基づき、第三者の立場で双方の事情を聞き、調整を行うことで、解決へのお手伝いをします。
つまり、労働委員会が、もめごとの仲裁役となるわけです。
2 調整の種類
労働委員会が扱う労働争議の調整には、次のとおり、・調停・仲裁があります。
あっせん
開始事由
- 当事者の双方又は一方からの申請
- 労働委員会が職権で行う場合
調整者及び構成
あっせん員
(原則として、公・労・使委員各1人の三者構成)
調整の方法
当事者双方の主張の争点を確かめるとともに、相互の歩み寄りを図り、争議の解決に努める。
あっせん案を示すこともある。
調整案の効力
あっせん案を受諾するかどうかは、当事者の任意。ただし、受諾して解決すれば民法695条の和解と同じ効果(紛争終結)。
調停
開始事由
- 当事者の双方からの申請
- 労働協約に基づく当事者の双方又は一方からの申請
- 公益事業に関する当事者の一方からの申請
- 公益事業に関し、労働委員会が職権で行う場合
- 公益事業に関し、知事からの請求があった場合
調整者及び構成
調停委員会
(公・労・使委員の三者構成。労・使委員は同数)
調整の方法
調停案を当事者に提示し、受諾を勧告する。
調整案の効力
調停案を受諾するかどうかは、当事者の任意。
仲裁
開始事由
- 当事者の双方かの申請
- 労働協約に基づく当事者の双方又は一方からの申請
調整者及び構成
仲裁委員会
(公益委員3人)
調整の方法
仲裁裁定書を交付する。
調整案の効力
労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束する。
3 あっせん
(1)対象
集団的労使紛争(労働組合と使用者間の労働紛争)を取り扱いますが、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる一部の紛争を除きます(具体的にはお尋ねください。)。
労働者からだけでなく、使用者(会社等)からも申請ができます。
(2)あっせんの流れ
あっせんの流れは、おおまかには次のとおりです。
- 労働委員会事務局へあっせん申請(受理後、あっせん員3名が労働委員から指名される)
- 事務局調査(双方から事務局職員が事情を伺う)
- あっせん開始(期日を決め、双方参集してあっせんを行う)
申請
申請(あっせん申請書記載例)がなされると、あっせん員候補者の中から、あっせん員が指名されます。
あっせん員が指名されると、当事者双方にあっせん員の氏名をお知らせします。
あっせんは、労使の主張が十分に理解され、公正にして妥当な解決が図られるよう、公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者で行うこととしています。
(*)申請があっても、あっせん員の指名をしない場合もあります。
事務局調査
事務局職員が現地に赴く等して、双方に各々面接し、事実の有無について確認し、意見、考え方などについて事情を聴き取ります。
あっせん開始
あっせんは、非公開で、原則として県庁(労働委員会)で行います。
双方の事情により、東部(沼津:県民生活センター)、西部(浜松総合庁舎)で行うこともあります。
あっせん会場の例(県庁東館14階)
手前:あっせん員
(中央:公益側・右側:労働者側・左側:使用者側)
奥:当事者(右側:労働者側・左側:使用者側)
あっせん員は、当事者間の主張の不一致点などを考慮し、あっせん方法などを検討し、その結果に基づき、当時者を説得し、両者の妥協点を探ります。
第1回のあっせんでは妥協する見込みがなくても、更にあっせんを行えば解決の見込みがあると認められるときは「打掛け」とし、次回のあっせん期日を設けます。
なお、その間協議事項を指示し、労使に自主交渉を勧めることもあります。
あっせんの結果、解決の気運が生じた場合は、あっせん案が提示され、当事者双方がこれを受諾すれば、解決に至ります。
協定案が提示され、双方が了解した場合には、あっせん員の立会いによる協定書が作成され、調印が行われる場合もあります。
なお、その場で協定書の了解が得られない場合には、期日を定め回答していただき、双方の了解が得られた時点で改めて調印が行われます。
しかし、あっせん員の説得にかかわらず、当事者間の主張に大きな隔たりがあり、解決が困難と判断される場合は、あっせんは打切りとなる場合もあります。
(*)あっせん事件が継続中に事情の変化などであっせんの必要がなくなったときは、申請者があっせん申請取下書を提出します。
なお、あっせんが係属していても労使間で自主交渉を行い争議を解決することは何ら差し支えありません。その場合、解決したときは、労働争議解決報告書を提出していただきます。
(参考)あっせんの基本的な考え
- あっせんは、あっせん員が当事者双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話合いにより解決することをお手伝いするものです。
- あっせんは、裁判と異なり、どちらが正しいか、勝ち負けを決める場ではありません。
- よって、労使双方が協力しあい、紛争を解決させようとする姿勢が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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