地方公営企業等の非組合員の範囲の認定告示
1.非組合員の範囲の認定告示
上下水道業等の地方公営企業等の労使間で紛争が起きると、公衆生活への影響が大きいため、地方公営企業の労働組合については、使用者の利益を代表するために組合に加入できない者の範囲をあらかじめ労働委員会が認定し、公表しておくことによって、労使間の紛争が、組合員の範囲をめぐる紛争に発展しないようにするための制度です。
2.手続
労働委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項に基づき、地方公営企業又はその労働組合(もしくはその双方)からの申し出によって、労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲(監督的地位にある労働者、機密の事務を取扱う者、使用者の利益を代表する者など、いわゆる「非組合員」の範囲)を認定し、告示として県公報に登載し公表します。(参考、認定告示申出書の記載例)
3. 職の新設改廃通知
地方公営企業等は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第3項において、職を新設し、変更し、又は廃止したとき(組織名や部署名等の変更を含む。)は、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないとされております。
-
職の新設改廃通知の参考様式 (Word 18.0KB)
地公労法5条3項に基づく通知の様式例です。参考様式として御参照ください。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp