あっせん事例(詳細)勤務延長5
約30名の派遣社員の内、1名のみが契約更新を拒否された事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
派遣社員である労働者Aは、B社の派遣先である静岡県内の事業所で、1か月から3か月の雇用契約期間を反復更新しつつ、通販商品の仕分け、出荷作業に就いていた。ところが、ある日、会社から1か月後をもって契約を更新しない文書が送付された。他に同事業所に派遣されていた社員は約30数名いたが、雇止めの対象となったのはAのみであった。そこで、Aは、C労働組合に加入し、C労働組合からB社へ、雇止め(組合は解雇と認識)問題について、団体交渉を申し入れた。団体交渉は、計4回開催されたが、話合いは決着しなかった。このためC労働組合は、あっせん申請を行った。
労働者側の主張
解雇の対象となったのは約30数名中Aのみ。査定基準も明らかにせず、雇用契約満了を理由にした解雇は一方的である。早期解決を図るため、雇用問題解決金として平均賃金3か月分の金銭を要求する。
使用者側の主張
解雇ではなく期間満了による契約終了である。Aは、派遣社員中、勤務成績と勤務態度が最も不良であった。団体交渉には誠意をもって応じるが、解決金要求については根拠が示されないため応じられない。司法手続きも視野に入れたほうがよい。
結果【打切り】
あっせんの場で、C労働組合から、Aの退職手当金及び離職票発行の遅れ等の雇用問題解決金として、Aの賃金の3か月分を要求するとの意向が示された。この要求に対し、B社側は、要求には明確な理由や根拠がなく、厳しい経営状況を考慮すると解決金要求には現時点ではゼロ回答するしかない、との意向であった。あっせん員が賃金1.5か月分で調整を図ったが、双方とも金額について納得しなかったため、これ以上の調整は困難として、あっせんは打切りとした。B社側は、今後も団交には応じるとのことであった。
このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp