あっせん事例(詳細)勤務延長4
本採用を拒否された労働者が、労働組合に駆け込み加入し、団体交渉を行ったものの進展せず、あっせんを申請した事例(労働組合と会社とのトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
AはB社と3か月の試用契約を結び、B社の業務に携わってきたが、Aの勤務態度が問題となったため、両者で話し合った結果、試用期間を1か月延長することとなった。しかし、B社は、その後もAの勤務態度に改善が見られないとして本採用を拒否した。そのことに納得のできないAはC労働組合へ加入し、その後、3回の団体交渉を経たが話合いは平行線をたどったため、C労働組合は解雇(採用拒否)の撤回を求めてあっせんを申請した。
労働者側の主張
試用期間の延長については、就業規則に定めがなく無効である。よって、既に正社員であり解雇には厳しい要件を必要とするが、その要件が満たされていない。また、仮に試用期間満了であったとしても、解雇理由としてB社が主張するAの勤務態度は言いがかりであり、解雇に理由がない。解雇の撤回を希望する。
使用者側の主張
安全に対する配慮に欠けることや入居者への接し方が不適切であることなど、Aの勤務態度には問題があった。Aからの申出もあり試用期間を延長して様子を見たが、改善されなかった。よって、これ以上の雇用継続は困難であり、再雇用も不可。
結果【解決】
あっせんの場においても、両者の主張は大きく食い違い、Aの希望する復職については調整困難と思われた。しかし、双方とも金銭解決の意向は有していたため、あっせん員が両者を説得したところ、和解に向け歩み寄りを見せ、Aは会社都合により退職し、B社は解決金として、給与の2か月分程度の額をAに支払うことで合意し、解決に至った。
このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp