あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件5

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ページID1033231  更新日 2024年3月29日

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客からのクレームを理由に乗務から外された観光バスの運転手が、復帰を求めて労働組合に加入し、会社に対して団交を求めたが拒否されたため、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、貸切バスの運行事業を営むB社において、非正規の運転手として、主として繁忙期に運転業務を行ってきた。しかし、乗客から居眠り運転をしているとのクレームが入り、その後は乗務から外されていた。Aは居眠りはしていないと主張し、B社に対し、乗務に復帰させるよう求めたが、復帰は認められなかったため、C組合に加入した。C組合は2度団交を申し入れたが、B社が組合員とは雇用関係にないとして、団交を拒否したため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

Aの職場復帰と、正式な雇用契約書を取り交わすことを求める。Aは、1年以上B社に使用されており、現在も雇用関係にある。

使用者側の主張

Aには、仕事が入った時、臨時的に業務を依頼していただけであり、現在は雇用関係にない。職場復帰させる義務はない。

結果【解決】

C組合は当初、Aを1年契約の契約社員として、1か月に最低3回の乗務を行わせる旨の契約を求めたが、B社はこれを固く拒否し、解決金の支払いによる解決の意向を示した。これに対し、C組合はB社提示額の〇倍を主張し、隔たりは大きかったが、あっせん員が双方を調整した結果、B社提示額の約〇倍の金額で合意が成立したため、協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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