あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件4

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033230  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

任期制を採用している会社で、労働条件の変更(任期制の改正)をめぐり組合と会社で団体交渉を行ったがまとまらず、あっせん申請がされた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aらは、B社の正社員として勤務し、C労働組合を組織していたが、B社から任期制の改正について提案がなされた。C労働組合は、労働条件の不利益変更であるとして団体交渉を申し入れ、数回にわたり団体交渉や事務折衝を行ったが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

今回の改正は、労働条件の不利益変更に当たる。

使用者側の主張

改正は、社内の活性化に資するものと考えている。

結果【解決】

あっせんにおいて、C労働組合から任期制に対する譲歩案が提示されたが、B社は困難とした。しかし、若干の譲歩の余地を残したため、再度、あっせん員が調整を重ね、適用除外に関わる具体的なケース等についても検討した。その結果、両者とも、制度の適用等について合意したため、確認書を締結して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp