あっせん事例(詳細)その他の経営又は人事に関する案件3
正社員として勤務していた会社で労働組合(社内では少数派の組合)を結成していたが、会社から、勤務形態の変更と諸手当の廃止を告げられたため、労働組合として会社と協議を行ったものの進展せず、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aらは、B社の正社員として勤務し、社内でC労働組合を結成していたが、B社から、勤務形態の変更及びそれに伴う諸手当の廃止を告げられた。そこで、C労働組合はB社に協議を申入れ、話合いを行ったが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。
労働者側の主張
勤務形態の変更及び諸手当の廃止にあたっては、組合との協議及び合意が必要である。
使用者側の主張
勤務形態の変更ではなく、旧制度の廃止及び別の制度の導入であるから、制度に基づく旧手当ての廃止は当然である。仮に別手当が必要であれば、実施後に協議する。多数組合とは合意している。
結果【解決】
B社とC労働組合の双方とも感情的になっている面があったため、あっせん員が双方に指導、助言を行い調整した結果、誠実に団体交渉を行っていくことで双方とも合意した。最終的に、C労働組合から、解決報告書が提出され、事件は解決した。
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