あっせん事例(詳細)配置転換、出向・転籍10

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ページID1033197  更新日 2025年2月21日

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組合員の配置転換の撤回を求めて、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において、営業職の正社員として、数十年間勤務してきたが、B社からAに対し、在籍している営業所から本社へ研修のための異動と、役職の降格等が通告された。Aはこれに納得できず、C労働組合に加入。数回の団交が行われ、B社は一部譲歩したが、C労働組合が求めた配置転換の撤回については合意に至らなかったため、C労働組合はあっせんを申請した。

労働者側の主張

Aは表彰されたこともあり、営業成績は悪くない。配置転換には業務上の必要性がない。

使用者側の主張

Aは営業成績が不良であるため、配転先で研修を受けさせる必要がある。

結果 【解決】

C労働組合は、Aが今後B社で勤務を続けることはできないとの意向を示したため、あっせんにおいて退職の条件について調整を図ったところ、C労働組合は解決金の支払いを条件とする退職を主張した。これに対してB社は、Aを退職させる意図はないので、金銭を支払う意思はないとし、難色を示した。同様の配置転換は社内で過去に例がなく、Aの配置転換には十分な理由がないことから、紛争の長期化を防ぐ観点からも和解が望ましいとして、更なる調整を行った。この結果、Aの会社都合退職とAに対する解決金の支払いの内容で双方が合意し、解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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