あっせん事例(詳細) 配置転換、出向・転籍3
警備業務から交通誘導業務に配置転換されたため、その撤回を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、B社に1年の有期雇用契約社員として採用され、B社の業務受託先で業務に従事していた。しかし、受託先から、Aの勤務態度等に問題があるとの苦情がB社へ入り、現場の責任者からも同様の報告があった。そのためB社は、Aに対し勤務態度等についての注意を行い、改善がみられない場合は他の業務に配置転換する旨を伝えた。また、翌月からの勤務日数をそれまでの半分とした。その後、B社は、Aの勤務態度等に改善がみられないとして、Aを交通誘導業務へ配置転換する旨を命じた。しかし、Aは配置転換の理由が具体的でなく納得できないとして、配置転換の撤回を求めてあっせんを申請した。
労働者側の主張
就労当初の勤務部署及び勤務日数(月あたり)での勤務を求める。配置転換の理由について具体的な説明を求める。
使用者側の主張
Aは、勤務態度等について業務受託先からクレームがあり、会社から注意をしたが改善が見られなかった。そのため、現在の業務に従事させることは困難と判断し、他の業務に配置転換することとした。配置転換理由については、Aに説明した。
結果 【打切り】
Aは、配置転換の理由について、受託先の関係者からも直接説明を受けることを強く求めたが、B社はできないと回答した。また、Aは配置転換理由の具体的説明を求めることに固執し、他の解決方法を拒否し、あっせんは打切りでもよいとの意向を示した。あっせん員が調整を図ったが、両当事者の意向の隔たりが大きく、双方の歩み寄りは難しいと判断して、あっせんは打切りとした。
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