あっせん事例(詳細)配置転換、出向・転籍5
事業所閉鎖に伴う雇用問題に関し団体交渉を行ったが、交渉が難航しあっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aらは、B社の正社員として勤務しており、社内でC労働組合を組織していたが、B社は、Aらが勤務する事業所を閉鎖し、事業を他事業所へ移転させる計画を発表した。そこで、C労働組合は、経営状況の説明と雇用問題を議題とする団体交渉をB社に申し入れ、数回にわたり団体交渉が行われた。しかし、交渉は平行線をたどったことから、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。
労働者側の主張
雇用の確保、事業所の存続、このような状況に至った経営責任を明らかにすることを求める。
使用者側の主張
事業所閉鎖等は経営事項であり、義務的団交事項ではない。
結果【打切り】
B社は、Aらの雇用問題については団体交渉に応じるが、事業所閉鎖は経営事項であると主張し、一方、C労働組合は、あくまで事業所存続を求めた。あっせん員は、団体交渉の開催に向け調整を図ったが、両者の主張は変わらず、これ以上の調整は困難であるとして、あっせんは打切りとした。
このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp