みどりの食料システム戦略の推進

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ページID1052705  更新日 2024年11月20日

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「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」改正案の縦覧について(意見の募集は終了しました)

 静岡県では、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき、県内35市町の共同により令和5年3月に「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下、県計画という。)」を策定しました。
 今般、同法第16条第2項第1号に基づく目標設定の見直し及び第3号に基づく特定区域を設定するため、県計画の改正案を、同法第16条第3項の規定により、次のとおり一般の縦覧に供します。
 本改正案について意見がある場合は、以下の方法により提出してください。

  1. 縦覧する資料
    (1)県計画改正案(本文)
    (2)新旧対照表
  2. 縦覧の場所
    (1) 経済産業部農業局食と農の振興課
     〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館8階
     電話番号:054-221-2689
     ファクス番号:054-273-1123
     メール:chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp
    (2) 藤枝市産業振興部農業振興課
     〒426-0026 藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
     電話番号:054-643-3266
     ファクス番号:054-631-9081
     メール:nosin@city.fujieda.lg.jp
  3. 意見の提出期限
    令和6年11月5日(火曜日)から11月19日(火曜日)まで(必着)
  4. 意見書の提出先・問合せ先・提出方法
     (1) 提出先
     2の(1)に記載のとおり。
     (2) 問合せ先
     ア 特定区域設定に関すること
     2の(2)に記載のとおり。
     イ その他に関すること
     2の(1)に記載のとおり。
     (3) 提出方法
     次のいずれかの方法により提出願います。
     様式は任意ですが、住所・氏名・電話番号を記載の上提出願います。
     なお、意見は日本語に限ります。
     ア 郵送
     イ ファクス
     ウ メール
  5. その他
    (1) 電話及び口頭での意見には対応できませんのでご了承ください。
    (2) 郵送の場合は、提出期限内に届いたものが有効となります。
    (3) 意見に対する個別の回答はしませんのでご了承ください。
    (4) 意見については、本計画改正に当たっての参考とさせていただきます。

静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項の規定に基づき、静岡県と県内35市町の共同により「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

静岡県持続的食料システム実施計画

「静岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」に合わせ、農業における持続的食料システムの構築を図る必要があることから、県が取り組む施策を具体的に示した「静岡県持続的食料システム実施計画」を策定しました。

静岡県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領等(みどり認定制度)

みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減活動実施計画を知事が認定し、認定を受けた者が実施計画に従って導入する機械等について税制・金融上の措置を受けることができます。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp