道路使用許可の申請
道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。
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道路使用許可の申請が必要な場合
道路交通法第77条
(1号許可)
道路において、工事や作業をするとき。
(2号許可)
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。
(3号許可)
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。
(4号許可)
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。
静岡県道路交通法施行細則第11条
- 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
- 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
- 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
- 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
- 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
- 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
- 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。
申請先
道路使用場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)
”道路使用許可”と”道路占用許可”の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。
ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の場所の位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の場所または区間の見取図・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・・・・2通
- 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・・・・2通
申請書は、お近くの警察署、または下記から入手できます。
その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)
- 道路使用許可証記載事項変更届 (PDF 44.8KB)
- 道路使用許可証記載事項変更届 (Word 37.5KB)
- 道路使用許可証再交付申請書 (PDF 49.7KB)
- 道路使用許可証再交付申請書 (Word 41.5KB)
手数料
道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。
- 道路使用申請手数料・・・・・2,300円
警察行政手続きサイトによる申請
1 次の申請・届出は、警察行政手続サイトから申請・届出をすることができます。
(1) 道路使用許可の申請
ア 過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の延長の申請
- 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
イ 例年実施している道路使用で、場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(2) 道路使用許可の記載事項の変更届出
許可期間が満了していない道路使用許可のうち
- 申請者又は現場責任者の変更の届出
- 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
- 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
(3) 道路使用許可証の再交付の申請
全ての再交付申請
2 警察行政手続サイトから申請する場合は、次の書類を提出してください。なお、提出書類のファイル形式は、ワード、エクセル、PDF、JPFGのいずれかとしてください。
(1) 道路使用許可の申請で対象となる申請の場合は、上記「申請に必要な書類」を各1通電子データにし申請してください。
(2) 道路使用許可の記載事項変更届出で対象となる申請の場合は、
- 道路使用許可証記載事項変更届
- 交付を受けている道路使用許可証(原本)の電子データ
(3) 道路使用許可証の再交付申請の場合は
- 道路使用許可証再交付申請書
- 交付を受けている道路使用許可証(原本)の電子データ
ただし、交付を受けている道路使用許可証(原本)の電子データは、紛失等により提出が不可能の場合は不要です。
3 提出していただいた書類を確認した結果、内容の修正等が必要な場合は申請先の警察署からご連絡します。(修正内容や修正方法は連絡時にご説明します。)また、申請手数料が必要な手続きは、申請先の警察署で手数料の納付が必要です。
4 許可証の交付予定日は、警察行政手続サイトによる申請・届出手続きが完了した日から起算して7日後(土曜・日曜・祝日を除く)です。
ただし、それ以前に許可証をお渡しすることが可能な場合もありますので、申請先警察署が電話で交付予定日等のご案内をすることがあります。
5 許可証受取りのときは、次のものを必ずご持参ください。
- 交付を受けた道路使用許可証の原本(記載事項変更届出のみ)
- 申請完了時に表示される申請届出書管理番号がわかるもの(申請完了画面を印刷したもの等)
6 警察行政手続サイトへは、以下のボタンをクリックしてください。
問い合わせ先
- 静岡県内の警察署
お近くの警察署の交通課規制係 - 静岡県警察本部交通部交通規制課
(電話054-271-0110内線711-5174)
へお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)