道路使用許可の申請

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ページID2000548  更新日 2025年12月15日

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道路上で作業やお祭り、広告板の設置などを行う場合、道路使用許可の申請が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、歩道にテラスを設置するなど路上利用(道路使用)をお考えの沿道飲食店等の方は下記リンクへ

道路使用許可の申請が必要な場合

道路交通法第77条

イラスト:富士山

(1号許可)

道路において、工事や作業をするとき。

(2号許可)

道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。

(3号許可)

場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。

(4号許可)

お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。

静岡県道路交通法施行細則第11条

  • 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
  • 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
  • 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
  • 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
  • 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
  • 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
  • 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
  • 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
  • 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。

申請先

道路使用場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)

”道路使用許可”と”道路占用許可”の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。

ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。

受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)

申請に必要な書類

  • 道路使用許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
  • 道路使用の場所の位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
  • 道路使用の場所または区間の見取図・・・・・・・・・・・・・・・・2通
  • 道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・・・・2通
  • 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・・・・2通

申請書は、お近くの警察署、または下記から入手できます。

その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)

手数料

道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収します。

  • 道路使用申請手数料・・・・・2,300円

電子申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請・届出することができるようになります。

問い合わせ先

  • 静岡県内の警察署
    お近くの警察署の交通課規制係
  • 静岡県警察本部交通部交通規制課
    (電話054-271-0110内線711-5174)

へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)