緊急通行車両等及び規制除外車両の手続き・緊急交通路
緊急通行車両等の取扱い
南海トラフ地震にかかる警戒宣言発令時、大地震・原子力災害等の重大災害発生時や、他国からの武力攻撃事態等においては、災害応急対策や国民保護措置を迅速・円滑に実施するために、公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して緊急通行車両以外の一般車両の通行を規制する場合があります。
(この規制された道路を「緊急交通路」と呼び、高速道路や国道1号バイパスなどの主要幹線道路が予定されています。)
公安委員会(警察)は、災害発生前から緊急通行車両であることの確認を行い、「標章」と「緊急通行車両確認証明書」を発行します。
※「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の有効期間は最長で5年間となります。
災害発生前に緊急通行車両の確認を行い、標章等を交付することにより、交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に従事することができる制度です。
緊急通行車両等の申出
申出者
- 内閣府及び静岡県知事があらかじめ指定した行政機関又は公共機関(以下「指定行政機関等」)の長
- 上記の指定行政機関等が行う緊急通行に係る業務の責任者
対象となる車両(緊急通行車両となる車両)
- 警戒宣言発令時の地震防災応急対策
- 各種災害発生時の応急対策
- 武力攻撃事態時の国民保護措置
を実施するために使用される計画がある車両で、
- 指定行政機関等が保有する車両
- 指定行政機関等との契約・協定に基づき、災害発生時等において専用に使用される他機関・団体の車両
のいずれかに該当する、静岡県内を使用の本拠の位置とする車両となります。
静岡県内以外の場所を使用の本拠の位置とする車両については、当該都道府県の公安委員会に届け出てください。
申出の際に必要な書類
- 緊急通行車両確認申出書(様式第3)・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・2通
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 災害応急対策を実施するための車両として使用されることを示す書類の写し・・・2通
指定行政機関等が保有する車両以外の場合は、上記のほかに下記の疎明資料各2通が必要です。
- 業務委託にかかる契約書の写し
- 災害時における協力等の協定書の写し
- 自動車貸借契約書の写し
- その他、緊急通行車両であることを疎明する資料等
- その他の書類(記載事項変更・許可証の再交付)
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 (PDF 291.4KB)
- 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 (Excel 12.0KB)
- 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 (PDF 277.2KB)
- 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 (Excel 12.0KB)
届出書類の提出先
届出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
警察行政手続きサイトによる申請(令和4年1月4日から)
緊急通行車両の事前届出の申請は、警察行政手続きサイトから申請することができます。
警察行政手続きサイト(警察庁)へは、以下をクリックしてください。
※緊急通行車両:準備中。当面は窓口のみの対応となります。
災害発生時等における緊急交通路の通行方法
緊急通行車両であることの確認を受け、「標章」と「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けている車両は、交通検問所において標章等を提示して下さい。
緊急通行車両等事前届出済証をお持ちの方は、災害発生時等において「緊急通行車両等事前届出済証」在中封筒を、最寄りの警察署又は緊急交通路に設置された交通検問所に提出し、その場で「標章」と「緊急通行車両確認証明書」の発行を受けて下さい。(2023年9月1日以降も有効です。)
※緊急交通路を通行の際は、車両前面の見易い場所(ダッシュボード上など)に掲示して下さい。
申出をしていない緊急通行車両の確認
災害が発生し、緊急交通路の指定がなされた場合、最寄りの警察署等において緊急通行車両であることの確認を行い、「標章」と「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けることができます。ただし、「緊急通行車両等事前届出済証」を受けている車両の手続きを優先しますので交付には時間を要する場合があります。
緊急通行車両等事前届出済証の取扱い
既に交付を受けている「緊急通行車両等事前届出済証」は、2023年9月1日以降も有効です。
災害発生前に緊急通行車両であることの確認を受ける新制度への変更を希望される方は、「緊急通行車両等事前届出済証」を返納、改めて申出の際に必要な書類を車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出して下さい。
また、有効期限は最長5年となります。
規制除外車両の取扱い
規制除外車両の趣旨
指定行政機関等に該当しない民間事業者等による活動のうち、災害時に優先すべきものに使用される車両については、一定の要件を満たすことにより規制除外車両として緊急交通路の通行を認めるものです。
事前届出できる規制除外車両
- 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
- 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両
- 建設用重機・道路啓開作業用車両・建設用重機輸送車両
のいずれかに該当し、静岡県内を使用の本拠の位置とする車両となります。
静岡県以外の場所を使用の本拠の位置とする車両については、当該都道府県の公安委員会に届け出てください。
なお上記車両であっても、指定行政機関等の活動又は指定行政機関との契約、協定等に基づく活動に使用する車両は、緊急通行車両として事前届出をして下さい。
事前届出に必要な書類
- 規制除外車両事前届出書(様式第4号)・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・2通
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通
- 下記の疎明資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2通
- 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両の場合
医師・歯科医師の免許証の写し、使用者が医療機関であることが確認できる書類の写し - 医療品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し - 患者等搬送用車両
車両の写真(患者等搬送用の特別の構造を又は装置を有していることが確認できるもの) - 建設用重機・道路啓開作業用車両・建設用重機輸送車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
- 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両の場合
- (様式変更)規制除外車両事前届出書 (PDF 539.7KB)
- (様式変更)規制除外車両事前届出書 (Word 47.5KB)
- (様式変更)規制除外車両事前届出書【記載例】 (PDF 134.7KB)
届出書類の提出先
届出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
警察行政手続きサイトによる申請(令和4年1月4日から)
規制除外車両の事前届出の申請は、警察行政手続きサイトから申請することができます。
警察行政手続きサイト(警察庁)へは、以下をクリックしてください。
災害発生時等における緊急交通路の通行方法
緊急交通路を通行する場合は、事前届出書の提出後に発行される「規制除外車両事前届出済証」在中封筒を、最寄の警察本部、警察署、緊急交通路に設置された交通検問所に提出し、その場で「標章」と「規制除外車両確認証明書」の発行を受けて、車両前面の見易い場所(ダッシュボード上など)に掲示してください。
事前届出をしていない規制除外車両の確認
事前届出できる上記の対象車両が事前届出をしていない場合、緊急交通路の設定後、最寄の警察署において規制除外車両の確認申請手続きを行い、「標章」と「規制除外車両確認証明書」の交付を受けることができます。ただし、事前届出車両の手続を優先しますので、交付までに時間を要する場合があります。
交付される「標章」と「規制除外車両確認証明書」は、事前届出車両と同一のものとなり、緊急交通路の通行方法等に区別はありません。
事前届出できる車両以外の車両については、災害発生後の道路復旧状況等に応じて確認対象を拡大することとしております。
緊急通行車両等・規制除外車両に関する問合せ先
- 最寄の警察署交通課
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)