制限外積載等許可の申請用紙
車両に荷物など載せる場合に、下記の基準を超えると制限外積載許可の申請が必要となります。
1車両1ルート1申請が原則です。
制限外積載許可の申請が必要な場合
以下の基準を超えて積載する場合は、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
制限外牽引許可の場合は、車両全長25.0メートルを超える場合に必要です。
二輪車や軽車両など、または詳細については静岡県警察本部交通部交通規制課、またはお近くの警察署の交通課にお尋ね下さい。
有料道路を通行する場合には、事前に道路管理者の許可が必要な場合があります。確認後、経路を選択してください。
申請に必要な書類
申請書はお近くの警察署や交番・駐在所、または下記から入手できます。
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可
制限外積載等申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 (PDF 38.1KB)
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 (Word 42.0KB)
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書【記載例】 (PDF 165.6KB)
次の書類が2通(正・副)必要です。
- 運行経路図
- 積載状態図(長さ、幅、高さが記載されたもの)
- 場合によっては、道路管理者が交付する特殊車両通行許可証
警察行政手続きサイトによる申請(令和4年1月4日から)
次の申請は、警察行政手続きサイトから申請することができます。
(1)過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
(2)許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
警察行政手続きサイト(警察庁)へは、以下をクリックしてください。
制限外牽引許可
制限外牽引許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
運転経路図などの書類が必要です。
場合によっては、道路管理者が交付する特殊車両通行許可証や積載状態図などが必要になります。
特殊車両通行許可とは・・・
車両の構造が特殊・輸送する貨物が特殊なため、一般制限値を超える車両『特殊な車両』は、通過する道路を管理している道路管理者(国土交通省・県及び市町村役場)の通行許可が必要です。詳しくは、通過する道路の道路管理者にお尋ね下さい。
一般的制限値
総重量 | 20.0トン |
---|---|
輪荷重 | 5.0トン |
輪重 | 10.0トン |
隣接輪重 |
|
最小回転半径 | 18.0m |
車両の構造が特殊
一般的制限値のいずれかが超える車両で、
トラッククレーン等自走式建投機械
【特例5車種】
- パン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- 幌枠型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- 自動車運搬用セミトレーラ
- フルトレーラ
【追加3車種】
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ
【その他】
- 海上コンテナ用セミトレーラ
- 重量物運搬用セミトレーラ
- ポールトレーラ
をいいます。
貨物が特殊
分割不可能で一般制限値のいずれかを超える貨物をいいます。
申請先
制限外積載等許可申請
出発地を管轄する警察署、または交番・駐在所
【交番・駐在所】
交番・駐在所に申請を希望される方は、
- 事故事件等により不在の場合
- 積載等の状況によっては、受理できない場合
がありますので事前に確認をお願いします。
県外へ行かれる場合は、出発地を管轄する警察署に申請願います。許可に日数がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
制限外けん引許可申請
出発地を管轄する警察署のみとなります。(警察署経由で公安委員会申請となります。)
県外へ行かれる場合などは、許可に日数がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
受付時間
平日午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分
(土曜日、日曜日、祝祭日は受付けしていません)
問い合わせ先
静岡県警察本部交通部交通規制課
(電話054-271-0110内線5222,5223)
または、お近くの警察署の交通課規制係
へお尋ね下さい。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)