通行許可の申請手続き

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ページID2000545  更新日 2023年6月2日

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車両が通行を禁止された道路を通行する必要がある場合、通行許可の申請が必要となります。

通行許可の申請ができる場合

  • 車庫・空き地等に出入りするとき。
  • 荷物の集配をするとき。
  • 身体障害者等を輸送するとき。
  • 冠婚葬祭等社会的習慣上やむを得ないとき。
  • 業務上の必要によりやむを得ないとき。

申請に必要な書類

  • 申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)
  • 運転手の運転免許証(表面・裏面)の写し・・・・・・・・・・2通(正・副)

  • 通行禁止道路の場所がわかる図面・・・・・・・・・・・・・・2通(正・副)

  • 申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・・・・・・2通(正・副)

※申請には自動車検査証記録事項の確認が必要となります。

申請先

住所地を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)

《受付時間》

平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付してません。)

警察行政手続きサイトによる申請

1.警察行政手続サイトから通行許可の申請ができるもの

(1)過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないもののうち

  • 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
  • 運転者の追加又は変更の申請
  • 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請

(2)許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

2.提出書類

(1)上記「申請に必要な書類」の電子データ(各種1通)

ファイル形式(ワード、エクセル、PDF、JPFGのいずれか)

(2)交付を受けている通行許可証(原本)の電子データ

ただし、交付を受けている通行許可証(原本)の電子データは、紛失等により提出が不可能の場合は不要です。

3.申請内容の確認

提出していただいた書類を確認した結果、内容の修正等が必要な場合は申請先の警察署からご連絡します。(修正内容や修正方法は連絡時にご説明します。)

4.許可証の受取り

受取りの際は、次のものを必ずご持参ください。

  • 交付を受けた駐車許可証の原本(記載事項変更届出のみ)
  • 申請完了時に表示される申請届出書管理番号がわかるもの(申請完了画面を印刷したもの等)

5.警察行政手続サイト(警察庁)へは、以下のボタンをクリックしてください。

問い合わせ先

お近くの警察署交通課規制係または警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)