屋外広告物の許可手続、許可基準

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ページID1029791  更新日 2024年7月2日

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屋外広告物の設置に許可が必要となる場合

以下の場合には、屋外広告物を設置するのに知事の許可が必要です。

普通規制地域に設置する場合

特別規制地域に、案内図板等を設置する場合

ただし、適用除外の基準に該当するものは、許可不要です。詳細は次のページをご覧ください。

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許可基準

許可を受けるには、設置しようとする広告物が規則で定める共通基準に適合し、さらにその種類ごと、規制地域ごとに広告物の構造や面積等が規則で定める以下の個別基準にそれぞれ適合したものでなければなりません。

特別規制地域に電車・乗合自動車に表示する広告物を設置する場合の個別基準(お問い合わせください。)

なお、案内図板の設置許可基準の詳細については次のページをご覧ください。

また、韮山反射炉周辺広告整備地区における設置許可基準はこちらを御覧ください。

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許可の期間

許可を受けた時点では、良好な景観の形成又は風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点から支障のない広告物であっても、時間の経過による広告物の老朽化や周辺環境の変化により、問題が生じる可能性があります。

そこで、広告物の許可には以下のとおり期間が定められています。

  • はり紙、はり札、広告旗、立看板:30日以内
  • 堅ろうな広告物:3年以内
  • その他の広告物:2年以内

なお、許可の期間には工事期間も含まれますので、許可開始日までは工事に着工できません。

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新規許可申請

新たに広告物を設置したい場合は、下表の書類2部(正本1部、副本1部)と申請手数料を申請窓口に御提出ください。

許可申請に必要な書類

屋外広告物許可申請書(内容・留意事項)

  • 記名押印又は本人による署名が必要です
  • 法人による申請の場合、代表者印が必要です

案内図(内容・留意事項)

  • 住宅地図等
  • 〈案内図板の場合〉案内図板の設置場所、案内する事業所等の場所がわかるもの
  • 〈案内図板の場合〉設置場所から案内先への経路・距離、案内図を表示する方向を記入してください

仕様書・設計図(内容・留意事項)

高さ・面積・構造のわかるもの

色彩・意匠を表す図面(内容・留意事項)

  • 仕様書・設計図と兼ねても可
  • 〈案内図板の場合〉案内表示部分及び写真・絵の部分を図示し、それぞれの面積と計算式を記入してください
  • 〈案内図板の場合〉地の色彩をマンセル値で記入してください

設置場所周辺の状況を示すカラー写真(内容・留意事項)

〈案内図板の場合〉隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの(隣接して看板がある場合、相互間距離を記入してください)

使用承諾書(内容・留意事項)

  • 設置場所が他人の所有又は管理地である場合に必要です
  • 写しでも可

堅ろうな広告物の管理者設置届(内容・留意事項)

堅ろうな広告物の場合に必要です

令和3年4月より押印を廃止しました

堅ろうな広告物の管理者

許可の対象となる屋外広告物が、堅ろうな広告物等(鉄骨造りや石造り、その他耐久性能を有する構造のもので、高さが4メートルを超える広告塔、広告板など)であるときは、屋外広告物が破損したり倒壊して、一般市民に危害を及ぼすことがないよう、管理者の設置が義務づけられています。管理者は次の方でなければなりません。

  1. 屋外広告士
  2. 屋外広告業の登録を受けている方(屋外広告業者)
  3. 屋外広告物講習会修了者等

なお、堅ろうな広告物を設置するには、屋外広告物の許可とは別に、建築基準法の規定による工作物確認が必要となりますので、ご注意ください。

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許可の更新

許可を受けた広告物の許可期間を更新したい場合は、許可期間が満了する前に許可期間更新申請の手続が必要です。許可期間が満了した後で申請されたものは、更新の許可をすることができませんので、十分御注意ください。

更新申請に必要な書類

下表の書類2部(正本1部、副本1部)と申請手数料を申請窓口に御提出ください。

安全点検の取扱いが、平成31年4月から変更となりました。詳しくは、次のページを確認ください。

屋外広告物許可期間更新申請書(内容・留意事項)

  • 記名押印又は本人による署名が必要です
  • 法人による申請の場合、代表者印が必要です

広告物のカラー写真(内容・留意事項)

  • 申請前1か月以内に撮影したもの
  • 申請広告物が全て写っているもの

屋外広告物点検報告書(内容・留意事項)

  • 申請前3か月以内に行ったもの
  • 堅ろうな広告物の場合、堅ろうな広告物等の管理者(資格者)が実施したもの

使用承諾書(内容・留意事項)

  • 設置場所が他人の所有又は管理地である場合に必要です
  • 写しでも可

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許可の変更

許可を受けた広告物を変更、改造したい場合は、変更許可申請が必要です。変更許可を受けるまでは、変更、改造に着手できません。

なお、「軽微な変更」に該当する場合、変更許可申請は不要です。詳細は、申請窓口にお問い合わせください。

変更申請に必要な書類

下表の書類2部(正本1部、副本1部)とを申請窓口に御提出ください。

屋外広告物変更改造許可申請書(内容・留意事項)

  • 記名押印又は本人による署名が必要です
  • 法人による申請の場合、代表者印が必要です

案内図(内容・留意事項)

  • 住宅地図等
  • 〈案内図板の場合〉案内図板の設置場所、案内する事業所等の場所がわかるもの
  • 〈案内図板の場合〉設置場所から案内先への経路・距離、案内図を表示する方向を記入してください

仕様書・設計図(内容・留意事項)

  • 高さ・面積・構造のわかるもの
  • 変更前後を比較できるもの

色彩・意匠を表す図面(内容・留意事項)

  • 仕様書・設計図と兼ねても可
  • 変更前後を比較できるもの
  • 〈案内図板の場合〉案内表示部分及び写真・絵の部分を図示し、それぞれの面積と計算式を記入してください
  • 〈案内図板の場合〉地の色彩をマンセル値で記入してください

現状(変更前)の広告物のカラー写真(内容・留意事項)

〈案内図板の場合〉隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの(隣接して看板がある場合、相互間距離を記入してください)

使用承諾書(内容・留意事項)

  • 設置場所が他人の所有又は管理地である場合に必要です
  • 写しでも可

許可期間の更新とあわせて変更したい場合は、許可期間更新申請書に変更申請の必要書類も添付して更新許可を受けることにより、変更許可申請に代えることができます。

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申請手数料

知事の許可(各町の地域)を受けようとするときは、申請手数料を県収入証紙で納めていただきます。必要金額分の県収入証紙を御購入いただき、申請書に貼付してください。県収入証紙の売場は下のリンク静岡県収入証紙売りさばき所ページを御覧ください。なお、申請手数料は、許可申請の審査に要する経費(職員人件費や郵送代等)をいただいているものです。

手数料の額は、許可を受けようとする期間が2年の場合は次の表のとおりです。

注)各市の地域で許可が必要な場合は、各市長の許可を受けていただくことになりますが、その際の手数料の額や納入方法については各市役所担当課にお問い合わせください。

種別 内容 単位 金額

第1種

広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。) 表示面積5平方メートルまでごとに

1,330円

第2種

はり札類、広告旗又は立看板類(第3種のものを除く。) 1枚、1本又は1個につき

130円

第3種

照明装置のあるもの 表示面積5平方メートルまでごとに

1,590円

第4種

はり紙(第3種のものを除く。) 100枚までごとに

390円

第5種

看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。) 巻き付けて取り付けられる広告物(1組につき)

260円

第5種

看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。) 上記以外のもの(1個につき)

260円

  • 許可の期間が2年を超えるときは、手数料の額はこの表に掲げる額に1.5を乗じた額です。
  • 変更の許可申請手数料は、この表に掲げる額に0.5を乗じた額です。

図:申請手数料の計算方法説明

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申請から許可までの流れ

申請書受付後、審査を行います。万が一、書類に不備等がある場合、書類の修正や追加説明を依頼しますので、定められた期間内での御対応をお願いします。なお、原則として1か月以内に修正されない場合は、申請を取り下げたものとみなし、申請書を返却します。

書類に不備等がない場合、書類受付から許可がおりるまでの日数の目安は、25日です。

許可がおりると、屋外広告物許可証(ステッカー)が交付されますので、広告物の目に付く位置に貼ってください。(ステッカー貼付場所の例:野立ての場合は道路から見える面。自家広告物の場合は敷地又は建物入り口付近に設置された主な広告物の通路等から見える面。)

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その他、必要な手続

下表の場合には、手続が必要です。申請窓口に必要書類を2部(正本1部、副本1部)御提出ください。

堅ろうな広告物等の管理者を変更したとき

必要書類

資格を証する書面の写し

令和3年4月より押印を廃止しました

屋外広告物の設置者を変更したとき

必要書類

令和3年4月より押印を廃止しました

屋外広告物の設置者、堅ろうな広告物の管理者の氏名、住所、名称が変更されたとき

必要書類

令和3年4月より押印を廃止しました

屋外広告物が滅失したとき

必要書類

令和3年4月より押印を廃止しました

屋外広告物を除却したとき (除却とは、掲出物件も含めた撤去のこと。)

必要書類

令和3年4月より押印を廃止しました

屋外広告物の広告表示のみを撤去し、掲出物件を一時的に存置したいとき

必要書類

押印または署名が必要です

(参考)書類を提出される皆様へ

屋外広告物の許可申請等は、広告主や屋外広告業者などが行ってください。

申請書等の作成を有償で依頼する場合には、行政書士に作成を依頼してください。

相談窓口:静岡県行政書士会(電話:054-254-3003)

注意

行政書士でない方が、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、御注意ください。

(「業とする」とは、反復継続の意思をもって書類作成を行うことと解されています。)

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp