屋外広告業 登録事項の変更/廃業の届出について
変更の届出
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。登録の変更の届出は、所定の変更届出書(様式第20号)とともに、変更する事項に応じた添付書類とあわせて提出してください。
変更の届出書類は各2部(1部はコピー可)の同封をお願いいたします。1部に収受印を押した上で返送いたします。
登録を受けた個人がいわゆる「法人成り」した場合には、法人としての新規の屋外広告業の登録申請とともに、個人としての廃業等の届出が必要です。
また、登録を受けた個人の死亡や代替わりにより相続人等が引き続き屋外広告業を営もうとするときは、登録を受けた個人について廃業等の届出をするとともに、相続人等の方は新規に屋外広告業の登録を受けなければなりません。
変更事項の届出に必要な書類
no |
変更事項 |
必要書類 |
---|---|---|
1 |
屋外広告業者(法人)の名称、代表者の氏名、住所 |
|
2 |
屋外広告業者(個人)の氏名、住所 |
|
3 |
営業所の名称・所在地 |
|
4 |
法人の役員の氏名・役職名 |
|
5 |
屋外広告業者の方が未成年者の場合の法定代理人の氏名・住所 |
|
6 |
業務主任者の変更 |
|
- 変更届出書(様式第20号)
-
誓約書(様式第18号)
変更届出書(様式第20号)及び誓約書(様式第18号)はこちらからダウンロードできます
廃業の届出
屋外広告業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。(条例第22条の7)廃業の届出は、次の方が行ってください。
- ア死亡した場合は「その相続人」
- イ法人が合併により消滅した場合は「その法人を代表する役員であった者」
- ウ法人が破産手続開始の決定により解散した場合は「その破産管財人」
- エ法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は「その清算人」
- オ本県への登録が必要な区域において屋外広告業を廃止した場合は「屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員」
廃業の届出に必要な書類
- 屋外広告業廃業等届(様式第21号)
- 屋外広告業登録証(原本)
-
屋外広告業廃業等届(様式第21号)
屋外広告業廃業等届(様式第21号)はこちらからダウンロードできます
提出先
屋外広告業登録を行った土木事務所に持参又は郵送してください。(登録を行った土木事務所は、屋外広告業者登録簿から確認できます。)
土木事務所 |
連絡先 |
---|---|
下田土木事務所都市計画課 |
〒415-0016下田市中531-1 |
熱海土木事務所都市計画課 |
〒413-0016熱海市水口町13-15 |
沼津土木事務所都市計画課 |
〒410-0055沼津市高島本町1-3 |
富士土木事務所都市計画課 |
〒416-0906富士市本市場441-1 |
静岡土木事務所都市計画課 |
〒422-8031静岡市駿河区有明町2-20 |
島田土木事務所都市計画課 |
〒427-0019島田市道悦5丁目7-1 |
袋井土木事務所都市計画課 |
〒437-0042袋井市山名町2-1 |
浜松土木事務所都市計画課 |
〒430-0929浜松市中央区中央1丁目12-1 |
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp