違反広告物対策(是正指導、処分)

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ページID1029828  更新日 2023年2月10日

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静岡県では、屋外広告物法の趣旨・目的に沿って、屋外広告物の設置に関し、条例でルール(設置基準や、場所の規制、許可制など)を定めています。
条例に違反して設置された屋外広告物については、設置者・管理者に対し、除却や改修などの是正指導、処分を行っています。
県土木事務所や市役所から是正指導を受けた際は、速やかに対応いただきますようよろしくお願いします。

違反広告物

次のように、静岡県屋外広告物条例の規定に違反して設置された広告物を違反広告物と言います。

  • 特別規制地域内に設置されている広告物(適用除外に該当するものを除く)
  • 普通規制地域内に許可を受けることなく設置されている広告物
  • 許可期間や経過措置期間を過ぎた広告物
  • 禁止物件に表示された広告物
  • 禁止広告物

是正指導、処分

違反広告物の設置者・管理者対しては、良好な景観の形成、公衆に対する危害の防止の観点から、違反広告物の除却、改修の指導を行い、指導に応じない場合は措置命令を行う場合があります。
また、これに応じない場合は強制的に除却(屋外広告物法に基づく行政代執行)を行う場合があります。

なお、静岡県では指導に関する事務処理要領を制定、公表しています。

違反広告物の表示

違反広告物の是正が行われない場合、違反広告物へ条例に違反している旨、又は措置命令に応じない旨の表示(違反シールの貼付)を行う場合があります。

違反簡易広告物の除却

はり紙、はり札等、広告旗、立て看板等のうち、次の要件を満たす場合は、屋外広告物法に基づき、除却する旨を所有者に伝えることなく、行政庁自ら除却することが認められています。

  • 静岡県屋外広告物条例に明らかに違反していると認められるとき
  • 管理されずに放置されているとき(はり紙の場合はこの要件は求められていません)

罰則

屋外広告物の設置に関し、条例に違反した場合、罰則が科せる場合があります。

違反行為 罰則の内容
措置命令に違反した者 50万円以下の罰金
規定に違反して広告物を設置した者 30万円以下の罰金
変更等の許可を得ずに広告物を変更、改造した者 同上
除却義務に違反して広告物を除却しなかった者 同上
県が求めた資料提出や報告、立ち入り検査を拒んだり、妨げる等の行為を行った者 30万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp