屋外広告業の概要、登録
制度概要
屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業(なりわい)として行う営業をいいます。
屋外広告業の登録制度
静岡県内(政令市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の静岡県知事登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、期間満了30日前までに更新登録の手続を行う必要があります。
なお、すでに他都道府県で登録をしている場合でも、静岡県知事登録が必要となります。
政令市(静岡市・浜松市)の特例制度
静岡市、浜松市の区域内で屋外広告業を営もうとする方は、各市長の登録を受けなければなりません。
なお、知事の登録を受けた屋外広告業者が、その後、各市に届け出ることにより、各市長の登録業者とみなされる特例制度があります。
屋外広告業登録簿
県知事の登録を受けている屋外広告業者の一覧を掲載しています。
※看板等の掲出を発注される広告主の方は、発注先が静岡県の登録業者リストに掲載されていることを確認してください。依頼時には、静岡県屋外広告物条例に適合したものとするようお伝えください。
登録手続
手引き
登録手続や登録後の業者の義務等を1冊の手引きをまとめました。
現在公開されている屋外広告業登録の手引き(令和6年1月改正)の記載例では知事名が「川勝平太」となっていますが、
令和6年5月以降に作成するものは「鈴木康友」としてください。
(全体板)
(登録申請手続きの概略版)
登録の流れ
- 「登録の申請時の必要書類」を添えて「申請・届出先」に郵送又は持参して申請してください。なお、静岡市、浜松市に登録の特例の届出をする場合には、県へ提出した申請書類等の全てのコピーの添付が必要になることがありますので、県へ申請する前に申請書類等の全てを予めコピーしておいてください。
- 申請書等が提出されると、登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
- 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録し、「登録の拒否事由」に該当する場合は登録の拒否を行います。屋外広告業者登録簿は一般の閲覧可能とし、インターネット(県ホームページ)で公表します。(条例第22条の3、第22条の6)
- 登録された場合は、申請された方に「屋外広告業登録通知書」を送付します。なお、登録を拒否した場合は「屋外広告業登録拒否通知書」を送付します。
新規・更新登録の申請時に必要な書類
登録の申請時に必要となる書類は次のとおりです。
申請書は正本1部、副本(コピー)1部を提出してください。添付書類は各2部(うち1部はコピーで可、業務主任者の資格を証する書面は2部ともコピー)を提出してください。
なお、法人の登録申請は、法人単位で行います。営業所単位の登録はできません。
No | 書類名称 |
申請者の区分 個人 |
申請者の区分 個人(未成年) |
申請者の区分 法人 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
登録申請書(様式第17号)※1 (登録手数料の静岡県収入証紙1万円分を貼付したもの。購入場所は、「静岡県収入証紙販売のご案内」をご覧ください。) |
必要 | 必要 | 必要 | 様式・記入例は以下をご覧ください |
2 |
誓約書(様式第18号) |
必要 | 必要 | 必要 | 様式は以下をご覧ください |
3 | 住民票の抄本※2 申請者本人 | 必要※ | 必要※ | ー | 静岡県内に住民登録されている方は不要 |
3 | 住民票の抄本※2 法定代理人 | ー | 必要※ | ー | 静岡県内に住民登録されている方は不要 |
4 | 登記事項証明書 | ー | ー | 必要 | 申請日前3か月以内に発行されたもの |
5 |
業務主任者の資格を証する書面 (いずれかの書面のコピー)
|
必要 | 必要 | 必要 | 2部ともコピー 原本証明は不要 |
※1 捨印は不要です。別紙がある場合は、割印又は袋とじをお願いします。また、申請書にある電話番号については、登録簿への掲載をしています。掲載を希望しない場合は、その旨お伝えください。
※2 申請日前3か月以内に発行されたものをお願いします。
申請後、30日を経過しても「屋外広告業登録証」がお手元に届かない場合は、郵便事故等のおそれもありますので、申請先の土木事務所都市計画課あて、お問合せをお願いします。
-
申請書類様式集
登録申請書(様式第17号)及び誓約書(様式第18号)はこちらから - 登録申請書(様式第17号)新規記入例(個人) (PDF 125.6KB)
- 登録申請書(様式第17号)新規記入例(法人) (PDF 132.7KB)
- 登録申請書(様式第17号)更新記入例(個人) (PDF 125.8KB)
- 登録申請書(様式第17号)更新記入例(法人) (PDF 135.9KB)
申請書の提出先
本店または営業所(複数の営業所がある場合は、いずれか1つの営業所)の所在地を管轄する土木事務所の都市計画課に持参又は郵送にて提出してください。
なお、県内に営業所等がない場合は、任意にいずれか1つの土木事務所都市計画課に持参又は郵送にて提出してください。
登録の申請手数料
登録申請手数料は、新規・更新とも1万円(静岡県収入証紙(収入印紙ではありません)を予めご購入いただきます)です。静岡県収入証紙は、県庁本館1階売店、県総合庁舎、市役所・町役場などで販売しています。その他、「静岡県収入証紙売りさばき所」の看板のある、知事の指定した売りさばき所でも販売しています。
販売場所 | 販売時間 |
---|---|
静岡県庁本館1階売店(静岡市葵区追手町9番6号) | 8時00分~17時15分 |
静岡総合庁舎売店内(静岡市駿河区有明町2番20号) | 10時00分~16時00分 |
浜松総合庁舎10階(浜松市中区中央1丁目12番1号) | 9時00分~16時30分 |
市役所・町役場 |
庁舎によって異なるため、各庁舎にお問い合わせください |
静岡県収入証紙売りさばき所の一覧は次のリンクから確認できます。
郵送による購入
静岡県外などからは、郵送により静岡県収入証紙を購入できます。
静岡県庁収入証紙販売所あてに現金書留で下記のものを送付してください。
- ア 「証紙の購入代金」
- イ 購入する証紙の種類および枚数ならびに金額および領収書の宛名などを記載した「メモ」
- ウ 「返信用封筒」(貼付切手460円)(返送の記録を残すため、簡易書留郵便で送付させていただきます。)
<送付先>
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号県庁本館1階売店静岡県収入証紙販売所
電話番号054-221-2557
業務主任者
屋外広告業者は、県内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。(条例第24条及び附則第4項)
業務主任者となることができる要件
- ア 屋外広告士(=大臣登録した試験機関が行う試験の合格者)
- イ 屋外広告物講習会(本県開催又は他都道府県・政令市・中核市開催のもの)修了者
- ウ 技能士(広告美術仕上げ)、職業訓練指導員又は職業訓練課程修了者(いずれも広告美術科)
-
屋外広告物講習会
屋外広告物講習会の開催情報等についてはこちらから
登録の有効期限
登録の有効期間は5年間で、有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする方は、5年ごとに更新の登録が必要です。(有効期間の満了前に更新の案内を通知するので、更新が必要な場合は登録申請をしてください。)
更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。登録の更新がされたとき、更新後の登録の有効期間は現に受けている登録の有効期間の満了の日の翌日から5年間となります。
登録の拒否
屋外広告業の登録に当たっては、次に掲げる事項に該当していないことが必要です。また、登録申請書に虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載がなかった場合には、登録が受けられません。(条例第22条の4)
- ア 本県の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- イ 屋外広告業者で法人であるものが本県の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- ウ 本県から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- エ 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- オ 申請者の法定代理人が上記ア~エまたはカのいずれかに該当するもの
- カ 法人でその役員のうちに、上記ア~エのいずれかに該当する者があるもの
- キ 専任の業務主任者を選任していない者
登録後の義務
屋外広告業の登録を受けたものは、以下の事項を行うことが義務付けられています。
標識の掲示
登録を受けた後は、営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す下記の標識を作成及び掲示する必要があります。(条例第24条の2)
標識には、氏名・名称・商号、代表者氏名、登録番号・登録年月日、営業所名、業務主任者の氏名を記載します。標識の規格は、A3横型です(材質は任意です)。
帳簿の備付け
登録を受けた後は、屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、締結した請負契約の内容を記載した帳簿を作成し、整理・保存してください(様式は任意です)。(条例第24条の3)
この帳簿は、請負契約の期間の満了の日の属する事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。パソコン等を利用してCD-ROM等で保存しても差し支えありません。
帳簿に記載していただく事項は次のとおりです。
- ア注文者の氏名又は名称及び住所
- イ広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
- ウ表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
- エ広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
変更の届出
下記の登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。また、変更事項に応じて下記様式と共に書面等の添付が必要となります。(条例第24条の2)
変更の届出が必要となる登録事項
- ア氏名又は名称及び住所、(法人の場合)代表者の氏名
- イ営業所の名称及び所在地
- ウ(法人の場合)役員の氏名
- エ(未成年者の場合)法定代理人の氏名及び住所
- オ専任の業務主任者の氏名及びその担当する営業所の名称
申請書類や添付書類など手続きは次のページをご覧ください。
廃業の届出
屋外広告業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。(条例第22条の7)
廃業の届出の手続きは次のページをご覧ください。
屋外広告業の指導監督、罰則
(営業停止や登録の取消し)
屋外広告業者の方が次のいずれかの事由に該当する場合には、登録の取消しや6月以内の営業停止を命じることがあります。
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 登録拒否の要件に該当することとなったとき
- 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
- 条例又はこれに基づく処分に違反したとき
(罰則)
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せる場合があります。
違反行為 | 罰則の内容 |
---|---|
登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 | 1年以上の懲役又は50万円以下の罰金 |
不正の手段により登録を受けた者 | 同上 |
営業停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者 | 同上 |
登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 30万円以下の罰金 |
業務主任者を選任しなかった者 | 同上 |
県が求めた報告や立ち入り検査を拒んだり、妨げる等の行為を行った者 | 20万円以下の罰金 |
廃業の届出を怠った者 | 5万円以下の過料 |
標識を掲示しなかった者 | 同上 |
帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった者 | 同上 |
よくある問い合わせ
- Q1
下請けで屋外広告物の設置工事を行う場合は、登録が必要ですか。 - A1
登録は必要です。
元請け、下請けといった立場の形態の如何は問いません。 - Q2
広告物の意匠・デザインを制作するだけの場合は、登録が必要ですか。 - A2
登録は必要ありません。
表示・設置に関する工事を業として請け負わず、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけの場合、屋外広告業には該当しないため登録を受ける必要はありません。
但し、工事も含めて事業を請け負った上で、工事を第三者へ下請けさせる場合は、登録が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局景観まちづくり課
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