不動産取得税の軽減措置

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住宅を新築したときや、中古住宅を取得したときには、軽減を受けられる場合があります。

住宅を新築したとき(注文住宅はこちら)

建売住宅を取得したとき

中古住宅を取得したとき

昭和57年以降に新築された住宅を取得したとき

昭和56年以前に新築された住宅を取得したときで、取得時点で耐震基準を満たしている場合

昭和56年以前に新築された住宅をしたときで、取得時点では耐震基準を満たしていなかったが、取得後6か月以内に耐震改修を行って耐震基準を満たした場合

(注)宅地建物取引業者が買取再販で扱われる住宅を取得したときの軽減措置は、Q&A6をご覧ください。